入籍届
お子様が父または母と違う氏(姓)になっている(別の戸籍にある)場合に、父母の氏、父または母の氏を称して同じ戸籍に入るための届出です。
届出できる人
- 入籍する人が満15歳以上の場合は本人
- 入籍する人が満15歳未満の場合は親権者(父母婚姻中の場合は父母両方)
届出窓口
届出人の住所地(所在地)・本籍地の市区町村役場
橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。
(注意)個人番号カード又は住基カードの券面事項を修正いたしますので、氏の変更がある方のカードをお持ちください。
届出に必要なもの
- 入籍届(届出人の自筆署名したもの)
- 家庭裁判所の子の氏変更の許可書謄本 1部
(注意)家庭裁判所の許可を不要とする場合もあります
注意点
- 最も多い届出は、ご両親が離婚された後、離婚により別の戸籍に在ることになった父または母と同じ戸籍にお子様が入籍するための届出です。この場合、子の住所地管轄の家庭裁判所で「氏の変更の許可」をうけた後、許可書の謄本を添付して入籍の届出をしていただくことになります。
- 父母婚姻中に父母が氏を改めたことによってご両親と子の氏が異なる場合に、子が父母の戸籍に入籍するときにも入籍届をしていただくことになります。この場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
- その他、父または母と別の戸籍にあるお子様と父または母との同籍を希望される場合は、戸籍の状態によって手続きが異なることがありますので、不明な点があれば事前に市民窓口課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月01日