臨時運行許可(仮ナンバー)
臨時運行ナンバー(仮ナンバー制度)とは
車検切れなどで運行できる一定の要件に満たない自動車を、陸運局に新規登録、新規検査、継続車検などの手続きをするために臨時運行する場合に限り、自動車がある最寄りの役所の許可により、特例的に最小限度日数(最長5日以内)で運行の許可証とナンバープレートを貸し出す制度です。
(注意)原則として、運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが橿原市である場合のみ貸出を行います。
対象となる自動車
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
車検を要する車両が対象となります。ご不明な点はお電話でご相談ください。
臨時運行の申請ができる理由
- 自動車検査証の有効期間が切れた自動車を車両検査、登録するため
- 新車、廃車手続きをしている自動車を登録するため
- 車両検査を前提に整備を行うため
- 輸出、輸入による自動車の通関手続きのため(検査、登録を前提にした手続き)
(注意)臨時運行の申請ができない例
- 自動車を単に移動させる場合(廃車場へ移動する場合など)
- 継続して使用しないという理由で登録・検査を受けていない自動車を一時的に使用する場合(キャンピングカーやボートトレーラーを一時的に使用する場合など)
- パレードの参加やモーターショーへの出品、サーキットやイベント会場などへ自走する場合
- 正当な理由なく同一の自動車に対して繰り返し申請が行われた場合
申請日
原則として運行する当日。(運行日が土曜日、日曜日、祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日。)
なお、翌日の早朝から運行する必要がある場合は、前日でも受付できます。ただし、その場合の許可期間は翌日からとなります。
申請に必要なもの
- 自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、自動車通関証明書など対象自動車を特定できる書類
(注意)ただし、上記書類のコピーを持参する場合は、車両に刻印された車台番号の拓本または写真(印刷したもの)を併せて持参してください。 - 臨時運行の期間に有効である自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証書)の原本
- 窓口で申請する方の本人確認資料(運転免許証等)
手数料
1件 750円
申請場所
市役所分庁舎1階1番窓口 市民窓口課
平日 午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)
返却方法
有効期限満了後5日以内に臨時ナンバーおよび許可証をご返却してください。また、臨時ナンバー等を紛失、毀損した場合は自動車臨時運行許可番号標(自動車臨時運行許可証)亡失届を市民窓口課までご提出してください。
- 平日、および休日開庁日の執務時間内は市役所分庁舎1階市民窓口課まで返却してください。
- 執務時間外は市役所分庁舎1階閉庁時窓口へお預けください。
- ご来庁ができない場合は市役所分庁舎市民窓口課へ郵送いただくことも可能です。
なお、返却がない場合は道路運送車両法に基づく告発手続きをとることがあります。
自動車臨時運行許可番号標(自動車臨時運行許可証)亡失届(PDF/申請書ダウンロードはこちら) (PDFファイル: 72.3KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日