橿原市家庭用生ごみ処理機器購入補助金交付

更新日:2024年03月25日

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橿原市家庭用生ごみ処理機器購入補助金交付申請

家庭用生ごみ処理機器を設置する方に対し、家庭から排出される生ごみの減量化や生活環境の改善、公衆衛生の向上のため、購入費の一部について補助を行います。

対象処理機器

補助の対象となる処理機器は、1世帯につき1基とし、家庭から排出される生ごみを減量し、またはたい肥として処理できるもので、次に掲げるもの。

電動式生ごみ処理機

電動でかくはんなどを行うことで、生ごみを乾燥または微生物などにより分解し、減量もしくはたい肥化することを目的とする処理機

生ごみ処理容器

コンポスト容器、ボカシ容器など微生物により生ごみを分解またはたい肥化することを目的とする処理容器

(注意)ミミズコンポスト容器も対象です。(容器以外のものは対象外です)

対象者

上記の処理機器を購入し、下記のいずれにも該当する方

  • 橿原市内に住所があり、現に居住している方
  • 処理機器を常に良好な状態で維持管理できる方
  • 近隣の住民に迷惑をかけない場所に設置できる方
  • 処理機器により生ごみを減量し、一般家庭用ごみとして排出する方、または生ごみをたい肥化し、自己消費する方

(注意)この補助金の交付を受けた方(世帯)は、購入した日から5年を経過した後でなければ再度補助金を申請できません。

補助金の額

  • 電動式生ごみ処理機…処理機器の購入に要する費用(消費税を含む)に2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)とし、18,000円を限度とします。
     
  • 生ごみ処理容器…処理機器の購入に要する費用(消費税を含む)に2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)とし、2,700円を限度とします。

ポイント、送料は補助対象経費に含まれませんのでご注意下さい。

申請に必要なもの

必ず処理機器の購入前に環境政策課へ次の書類を提出してください。

  1. 家庭用生ごみ処理機器購入補助金交付申請書
  2. 処理機器のカタログ(生ごみ処理容器は除く)
  3. 処理機器の見積書

(注意)その他の書類が必要な場合があります。
(注意)購入後の申請は受付できません。
申請内容を変更・中止する場合は環境政策課へ次の書類を提出してください。

  1. 事業内容変更承認申請書
  2. 処理機器のカタログ(生ごみ処理容器は除く)(変更がある場合)
  3. 処理機器の見積書 (変更がある場合)

報告書の提出

補助金交付決定の通知を受けた方は、速やかに処理機器を購入し、環境政策課へ次の書類を提出してください。

  1. 家庭用生ごみ処理機器購入報告書
  2. 処理機器購入の領収書の写し
  3. 処理機器の保証書の写し(生ごみ処理容器は除く)

報告書の提出を受けたのち、審査のうえ交付すべき補助金の額を確定し、通知します。

補助金の請求および交付

確定通知書を受けた後、環境衛生課へ家庭用生ごみ処理機器購入補助金交付請求書と振込口座の通帳のコピーを提出してください。

(注意)

・請求書の日付は抜いてご提出下さい。

・口座に誤りがある場合、振り込みできません。 交付請求書の提出を受けた後、確定した額を交付します。

注意事項

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 郵送可(内容に不備がある場合は受理できません。)

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
お問い合わせフォーム

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