橿原市エコライフハウス推進事業(太陽光・蓄電池設備設置補助制度)

更新日:2024年11月28日

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本年(令和6年)度の受付は終了しました

補助金申請額が予算上限に達したため、本年(令和6年)度の受付は終了しました。

※令和7年度エコライフハウス推進事業は未定です。

お知らせ

以前に太陽光発電や定置用リチウムイオン蓄電池を設置して、橿原市の補助金を受けられている場合は、対象外となることがありますのでご注意ください。

橿原市エコライフハウス推進事業

環境への負荷を軽減し、持続的発展が可能な循環型社会をつくるため、エコライフハウス設備の設置者に対し、予算の範囲内において補助いたします。この度、太陽光発電システム設備 設置補助制度については補助金額を変更しております。また、申請様式 の一部変更や、部課名、その所在地にも変更がございますので、申請に当たっては必ず、以下の募集要領をご確認ください。

  1. 住宅用太陽光発電システム設備設置補助制度
  2. 定置用リチウムイオン蓄電池設備設置補助制度
  • (注意)住宅用太陽光発電システムについて、過去同補助制度により補助を受けていない場合は、増設分について、補助を受けられる場合があります。詳しくは1.の募集要領をご確認ください。
  • (注意)住宅用太陽光発電システム、定置用リチウムイオン蓄電池について、過去エコライフハウス設備設置補助制度により補助を受けていない場合は、1.、2.両方とも補助を受けられる場合があります。詳しくは各募集要領をご確認ください。

申請方法

  1. 市公園緑地景観課において、エコライフハウス設備設置に係る景観等確認報告書(様式第4号)の確認印を取得してください。様式は、公園緑地景観課にもあります。
    詳しくは、下記の「橿原市ソーラーシステム等の設置基準に関する要綱」のリンクをご覧ください。
  2. 太陽光発電システムを設置し、設置に関する支払いを済ませてください。
  3. 必要書類を整え、市環境政策課の窓口まで持参してください。
    (注意:郵送による対応はいたしません。くれぐれもご注意ください。)

主な注意事項

  • 郵送受付は対応いたしませんのでご注意ください。
  • 公園緑地景観課にて景観手続きが終わっていない場合、受付できませんのでご注意ください。
  • 必要事項の記入漏れ、誤り、不足書類等がある場合は、受付できませんのでご注意ください。
  • 消せるボールペンで記入されている場合は、受付できませんのでご注意ください。
  • 上記募集要領をご熟読の上、申請してください。

様式

よくあるご質問

橿原市エコライフハウス設備設置工事完了証明書(様式第2号)、橿原市エコライフハウス設備設置工事内訳明細書(様式第3号)にある設置施工事業者とは何か?

「答」 工事請負契約書や売買契約書の相手方となっている事業者を指します。

設置システムの仕様がわかる仕様書等とは何ですか?

「答」一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のホームページより、登録リストに型式が記載されているページを印刷したもの等を指します。

住民票原本は家族全員分が必要ですか?

「答」 申請者個人の住民票(抄本)を提出してください。(ただし、交付申請者と契約者が異なる場合や、交付申請者と領収書に記載されている方の氏名が異なる場合は除く。)

店舗・事務所、法人、マンション管理組合等は補助の対象になりますか?

「答」対象になりません。

補助金の振込先の口座名義が申請者と異なってもよいですか?

「答」 補助金交付請求書(様式第9号)欄の振込先は、申請者本人の口座に限ります。

提出する申請書は何部必要ですか?

「答」 1部で結構です。なお、申請書類は返却しませんので、必要な方は写しをお取りください。

市役所で業者を紹介してくれますか?

「答」 特定の業者を紹介することはできません。また、市で業者を指定することもありません。

 店舗付住宅は補助の対象になりますか?

「答」市内の自ら居住される店舗付住宅の部分については対象になる場合があります。

税金を分割納入していますが、申請できますか?

「答」 市税に未納がないことが要件であるため、申請は受け付けられません。

補助金交付を受けた設備はいつまで所有しなければなりませんか。また、それまでに処分(売却・譲渡)する場合、どのような手続きが必要ですか。その場合、補助金はどうなるのですか?

「答」 原則として、法定耐用年数の期間は処分できません。期間内に処分する場合は「橿原市エコライフハウス設備処分届出書」(様式第11号を)提出してください。処分の方法によっては、補助金の返還を求めることがあります。
太陽光発電システムの法定耐用年数17年
定置用リチウムイオン蓄電池の法定耐用年数6年
燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)法定耐用年数6年

業者に申請を代行してもらってもいいですか?

「答」 業者に代行してもらっても構いません。その際は、補助金交付申請書類提出委任届(様式第5号)を提出してください。

補助金交付決定通知書を事務代行している業者宛に送ってもらうことはできますか?

「答」 申請者ご本人様宛てにお送りします。代行者宛にはお送りできません。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
お問い合わせフォーム

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