【フラット35】地域連携型の利用による金利の引き下げ(結婚新生活支援補助金)
住宅取得にあたり結婚新生活支援補助金制度を利用される方で、住宅ローン【フラット35】を利用する場合、一定要件を満たせば【フラット35】地域連携型が利用でき、運用金利から当初10年間0.25%引き下げられます。
(注意)【フラット35】地域連携型の概要、手続きについては、住宅金融支援機構でご確認ください。
【主な要件】
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに結婚された新婚夫婦であること。
- 婚姻の届出の受理日に新婚夫婦とも39歳以下であること。
- 新婚夫婦の一方または両方が奈良県外からの転入者であること。
- 新婚夫婦の双方が本市に5年を超えて居住する意思があること。
- 新婚夫婦の当該年度所得を合算した金額が500万円未満であること。
- 新婚夫婦の双方が市町村税を滞納していないこと。
(注意)上記以外にも条件があります。詳しくは地域振興課までお問合せください。
「地域連携型利用対象証明書」を交付するために必要な書類
- 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本
- 新婚世帯の戸籍の附票又は住民票除票の写し
- 最新の所得証明書
- 補助対象経費が確認できる資料(契約書、領収書等)の写し
など
【該当する場合】
- 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
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更新日:2024年04月15日