【フラット35】地域連携型の利用による金利の引き下げ(結婚新生活支援補助金)

更新日:2024年04月15日

ページID: 3344

住宅取得にあたり結婚新生活支援補助金制度を利用される方で、住宅ローン【フラット35】を利用する場合、一定要件を満たせば【フラット35】地域連携型が利用でき、運用金利から当初10年間0.25%引き下げられます。

(注意)【フラット35】地域連携型の概要、手続きについては、住宅金融支援機構でご確認ください。

【主な要件】

  1. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに結婚された新婚夫婦であること。
  2. 婚姻の届出の受理日に新婚夫婦とも39歳以下であること。
  3. 新婚夫婦の一方または両方が奈良県外からの転入者であること。
  4. 新婚夫婦の双方が本市に5年を超えて居住する意思があること。
  5. 新婚夫婦の当該年度所得を合算した金額が500万円未満であること。
  6. 新婚夫婦の双方が市町村税を滞納していないこと。

(注意)上記以外にも条件があります。詳しくは地域振興課までお問合せください。

「地域連携型利用対象証明書」を交付するために必要な書類

  • 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本
  • 新婚世帯の戸籍の附票又は住民票除票の写し
  • 最新の所得証明書
  • 補助対象経費が確認できる資料(契約書、領収書等)の写し

など

【該当する場合】

  • 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。