令和7年度 橿原市結婚新生活支援補助金のお知らせ

更新日:2025年04月17日

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令和7年4月1日から令和8年3月31日までに婚姻された新婚夫婦の、住宅賃借費用や引越費用などに対し最大30万円を補助し、新生活を支援します。

要綱

橿原市結婚新生活支援補助金についての要綱はコチラ

事業実施計画

この補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。

事業実施計画の概要を以下のとおり公表いたします。事業実施計画についてはコチラ

申請期間

令和7年5月7日(水曜日)~令和8年3月31日(火曜日)まで

<注意事項>
・予算の範囲内での支給となりますので、予算の上限に達し次第、受付を終了します。
・受付は先着順で行います。

対象となる方 ※以下の条件全てを満たしている必要があります

  1. 令和7年4月1日から令和8年3月31日に婚姻された新婚夫婦であること。
  2. 新婚世帯の双方又は一方が奈良県外から定住を目的として、新住宅に居住することに伴い令和7年4月1日から令和8年3月31日に転入した者。
    ただし、その転入の日から起算して過去1年以内に奈良県内の住民基本台帳に記録されたことがないもの。
  3. 婚姻の届出の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
  4. 新婚世帯の当該年度所得を合算した金額が500万円未満であること。
    ただし貸与型奨学金の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を所得金額とします。
  5. 新婚世帯の双方が本市に5年を超えて居住する意思があること。
  6. 申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一であること。
  7. 橿原市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
  8. 新婚世帯の双方が日本国籍又は永住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
  9. 新婚世帯の双方が市税(転入前と橿原市の両方)を滞納していないこと。
  10. 新婚世帯の双方が生活保護法の規定による保護を受けている者でないこと。
  11. 新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
  12. 新婚世帯の双方が橿原市移住支援金及びこの補助金の交付を受けたことがないこと。

補助対象費用

令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払った、以下の費用が対象

※ただし、令和7年3月分までの費用を、令和7年4月以降に支払う場合は対象外

(1)住宅賃借費用

賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象

※ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を費用の額から差し引きます。

R7結婚新生活賃借費用補助説明

対象外

駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料
 

(2)住宅取得費用

婚姻を契機に取得(婚姻日から1年以内)した住宅取得、または建築した住宅

 

対象外

土地購入代、住宅ローン手数料

(3)住宅リフォーム費用

婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

対象外

倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電の購入・設置に係る費用

(4)引越費用

引越業者や運送業者を利用して行った、住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用

※婚姻を機に発生した4月以降の引越費用が対象

対象外

引越業者や運送業者発行の領収書によって、引越費用であることが確認できない費目は対象外。
(不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等)

補助金額

補助対象費用(住宅賃借費用、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、引越費用)の合計額で、30万円が上限です。

(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て。)

提出書類

必須

  • 橿原市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 同意書(様式第4号)
  • 新婚世帯の住民票の写し
  • 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
  • 奈良県外から転入した方について、戸籍の附票又は住民票除票の写し(※1
  • 交付申請時点で取得可能な最新の所得証明書
  • 申請者の本人確認書類の写し
  • 新婚世帯の双方の、市税の滞納がないことを確認できる書類(※2
  • 補助対象経費の確認ができる資料(契約書、領収書等)の写し
  • アンケート

※1…転入前の1年間に奈良県内に住民票登録がないことが確認するための書類です。
前住所の市町村の住民登録期間が1年以上あれば住民票除票を取っていただき、
1年未満であれば一度市役所にお問い合わせください。

※2…ご結婚に伴い橿原市に転入されている場合は、以前にお住いの市町村と、
橿原市の両方で取得してください。なお、市町村によっては納税証明書では
滞納がないことを確認できない場合があります。
その場合は「完納証明書」や「滞納がない証明書」などといった、
全ての税目と年度の滞納がないことを確認できる証明書を取得してください。

該当する場合

  • 直近月の給与明細の写し
  • 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの
  • 住宅手当支給証明書(様式第2号)
  • 補助対象経費以外の費用も含めた合算額で支払いをしている場合は、内訳が分かる書類

 

なお、申請の状況によっては上記以外の書類の提出を求める場合があります。

各種様式データはこちらです

補助金交付決定の取消しと返還について

以下のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定が取り消され、返還の対象となります。

全部の取消し

  1. 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
  2. 補助金の申請日から3年未満に橿原市から転出した場合
  3. その他市長が補助金の全部の取消しについて特に必要と認める場合

一部の取消し

  1. 補助金の申請日から3年以上5年以内に橿原市から転出した場合
  2. その他市長が補助金の一部の取消しについて特に必要と認める場合

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム

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