ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について

更新日:2026年09月30日

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ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。

ついては、橿原市が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。

地場産品基準第3号:区域内で返礼品等の製造、加工、その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、募集に要する費用の1支払先あたり100万円以上のものについて一覧表を公表します。

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