令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が開始されました。
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災への対策として、奈良県広域消防組合では奈良県広域消防組合火災予防条例を改正し、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」の運用が開始されました。
林野火災注意報・警報とは
奈良県広域消防組合消防長は、気象状況が林野火災の予防上注意を要することとなったとき「林野火災注意報」を発令し、注意喚起を行います。また、火災の予防上危険と判断した場合「林野火災警報」を発令します。(発令対象期間 1月1日~5月31日)
林野火災注意報発令基準
以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
1.前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
2.前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
発令された区域内での火の使用制限
以下の1~7の行為について、「林野火災注意報」発令時には、努力義務が課せられます。また、「林野火災警報」発令時には、義務が課せられます。
1.山林、原野等において火入れをしないこと
2.煙火を消費しないこと
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4.屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと
6.残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
7.屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと
罰則について
林野火災警報の発令時に「火の使用制限」に従わなかった場合には、罰金または拘留に処すことが消防法で定められています。
関連リンク
制度の詳細について: 奈良県広域消防組合(0744-26-0119)
注意報・警報の発令状況について: 奈良県広域消防組合(0744-26-0119)
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1104
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更新日:2026年01月08日