消費生活センター(消費生活相談)
消費生活センターのご案内
消費生活センターは、地方公共団体が運営する「消費者のための相談業務を行う機関」です。悪質商法による被害や商品事故の苦情など、消費生活に関する相談に応じるほか、消費生活の安定と向上を図るための各種業務を行っています。
- 消費生活相談
専門の消費生活相談員が消費生活に関する相談を受け付け、問題解決のための助言を行います。 - 消費者教育・消費者啓発
消費生活に役立つ情報を提供したり、くらしの知識を幅広く学ぶための講座などを開催したりします。 - 商品テスト
相談のあった商品について、品質や性能、安全性などを調べ、確かな商品選びの指針となる情報を提供します。各センターによって取り扱いが異なります。
橿原市消費生活センター(消費生活相談)
(イラスト提供:神奈川県)
橿原市消費生活センターでは、商品の購入やサービスを利用したときの契約内容、品質についてのトラブルなど、消費生活に関する相談(多重債務を含む)を受け付け、問題解決のための助言やあっせんなどを行っています。商品やサービスなど消費生活全般に関するや問合せのほか、消費生活セミナーや出前講座などの啓発活動により消費者トラブルの未然予防を図っています。
相談は、専門の消費生活相談員がお受けします。橿原市内に在住・在勤の消費者の方なら、どなたでもお気軽にご相談ください。
相談は、来所、および電話にてお受けしております。メールでの相談は行っておりません。来所されるか、お電話でご相談ください。
相談日時
毎週月曜日~木曜日(年末年始、祝休日を除く)
午前10時~正午、午後1時~4時【受付時間午後3時30分まで】
場所
橿原市観光交流センター「かしはらナビプラザ」4階橿原市消費生活センター
〒634-0804奈良県橿原市内膳町1-6-8
対象
橿原市内在住・在勤の消費者の方(個人に限る)
相談員
消費生活相談員などの資格をもった相談員が相談を受けます。
より専門的な相談機関がある場合や、消費生活相談にそぐわない場合は、相談内容に応じて窓口を紹介します。
消費生活相談専用電話番号
0744-47-2360
相談内容
- 自主交渉の助言
「訪問販売で買ったものを解約したい」
クーリング・オフの方法など、ご自分で解決できる方法を助言します。 - 苦情処理のあっせん
「買った商品の解約をしたい」
契約に問題があったときなど、必要に応じて事業者との間であっせんなどをします。 - トラブル予防の情報提供
「変なメールが届いたのですが」
消費生活における消費者からの問合せに対して情報提供をします。
弁護士や司法書士などの専門家の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。
どんなことを相談できますか?
商品やサービスに関する苦情や事業者とのトラブルについての相談、消費生活に関する問い合わせなどです。
- 商品の購入、消費または役務の利用などで生じた苦情相談
- 消費者被害(製品事故に起因する消費者被害を含む)に関する相談
- 商品や役務の知識、選択、購入方法などに関する相談
- 日常の消費生活のあり方など消費生活全般にわたる相談
なお、個人間のトラブル・労働問題・事業者の営業上のトラブル・経営相談などはお受けできません。
また、相談は、来所または電話により承ります。当センターでは、メールやこちらのホームページからの相談を受け付けていませんのでご了承ください。
消費者ホットライン
金曜日・土曜日・日曜日・祝日は国民生活センターの消費者ホットラインへご相談ください。なお、受付時間は午前10時から正午、午後1時から4時までです。
消費者ホットライン188(いやや!泣き寝入り)
橿原市消費者行政について
市民の皆様の安全安心なまちづくりを目指し、地方消費者行政強化交付金を活用し、悪質商法や振り込め詐欺の特殊詐欺等の被害の未然防止及び拡大防止に向けて積極的に啓発を行っていくと共に、消費生活センターでは契約問題、衣食住生活、金融関係など消費生活に関する様々な相談を行ってまいります。
令和元年11月
橿原市長 亀田 忠彦
消費者行政(事務)については、主管課(市民協働課 生活安全係)へお問い合わせください。
- 橿原市八木町1-1-18(橿原市役所北館)
- 電話番号0744-47-2638
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年10月18日