特定生産緑地について

更新日:2024年02月26日

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特定生産緑地とは

平成30年4月に施行された改正生産緑地法において、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。 特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の同意を得て、生産緑地地区の買取り申出ができる時期を10年延長するものです。 特定生産緑地に指定されることにより、現在生産緑地地区に適用している税制等の優遇措置が継続されることとなり、引き続き農地として存続しやすくなります。

特定生産緑地に指定する場合

・10年ごとに特定生産緑地の継続の可否を判断することができます。

( 10年間の更新制です。期間の途中で相続や農業従事が不可能となった場合は、これまで同様買取り申出が可能です)

・特定生産緑地に指定する場合、固定資産税・都市計画税の評価は引き続き農地評価・農地課税です。

・相続を行う際の選択肢が広がります。

(次の世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。)

特定生産緑地に指定しない場合

・相続等農業従事が不可能となる原因がない場合でも、買取り申出を行うことができます。

・固定資産税等の負担が急増します。5年間で固定資産税・都市計画税の評価はほぼ宅地なみの課税となります。

・30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません。

(特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。)

・特定生産緑地を選択しないと、次の世代の方は納税猶予を受けることはできません。

(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)

 

 

特定生産緑地の指定について

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定により、令和4年12月25日に申出基準日を迎える生産緑地のうち325地区約54.60 haを特定生産緑地に指定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
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