橿原市営墓園・一般墓地

更新日:2023年07月24日

ページID: 3119

使用者募集

橿原市営墓園・一般墓地(墓石を立てるタイプのお墓)では、使用者募集を行っています。

現在の募集は抽選ではなく、申し込み順に使用者を決定させていただいております。

概要

所在地:橿原市南山町694番地

区画数:2.7平方メートル区画…3,371区画

3.3平方メートル区画…2,203区画

各種届出

以下のことを行う場合は届出が必要となります。

  • 住所変更
  • 埋蔵・改葬(納骨)
  • 墓石碑などの建立
  • 名義変更(現使用者がお亡くなりになられた場合)
  • 名義変更(生前承継の場合)
  • 墓園使用許可証の再交付
  • 墳墓返還
  • 墓園管理料振替口座の変更

各届出の申請用紙は緑地景観課に置いておりますが、このホームページからダウンロードできるものもございます。

届出窓口

緑地景観課

住所変更

届出に必要なもの

埋蔵・改葬(納骨)

届出に必要なもの

墓石碑などの建立

届出に必要なもの

「石碑建立・墓園臨時使用許可申請に係る注意事項」(PDFファイル:145.3KB)のご確認をお願い致します。

「設置基準」は、お渡ししている「使用上のきまり」を読んでください。

  • 建立者が使用者と同一家系の親族の場合、それを証明する書類(使用者と建立者の続柄がわかるもの) (例:「建立者の戸籍謄本」など)

名義変更(現使用者がお亡くなりになられた場合)

届出に必要なもの

 (例:「現使用者の死体埋・火葬許可証と、承継者の戸籍謄本」や「承継者の戸籍謄本(現使用者と承継者が同一戸籍上の場合)」など)

手数料

1,040円

名義変更(生前承継の場合)

届出に必要なもの

 (例:「承継者の戸籍謄本」など)

手数料

1,040円

墓園使用許可証の再交付

届出に必要なもの

手数料

520円

墳墓返還

届出に必要なもの

届出をしていただく前に、墓地の原状回復(石碑の撤去・遺骨の改葬・草引き)をお願いいたします。 原状回復を行っていただけない場合、還付金の振り込みができませんのでご注意ください。

((注意)現使用者がお亡くなりの場合は前述の「名義変更(現使用者がお亡くなりになられた場合)」を先に行っていただく必要があります。) 

還付金

  • 未建立地:既納使用料の10分の6
  • 建立地:既納使用料の10分の2

墓園管理料振替口座の変更

変更方法

ご連絡いただいた方に、口座振替依頼書をお送りします。 口座振替依頼書に必要事項をご記入の上、変更を希望される金融機関の窓口へご提出お願いします。

管理料

年額5,230円

改葬

墓地に埋葬されている遺骨等のすべてを他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。 香久山墓園に遺骨を移す場合、また香久山墓園から遺骨を移す場合にも、それぞれ改葬許可申請が必要になります。 詳細については下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
お問い合わせフォーム

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