農地の貸し借りに関する手続き

更新日:2025年06月05日

ページID: 1120

個人や法人の方が、農地を貸借する場合には以下の2つの方法があります。

  • 農業委員会の許可を受ける方法(農地法第3条申請)
  • 農地中間管理機構(なら担い手・農地サポートセンター)を通じる方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)

※市が定める農用地利用集積計画により権利を設定・移転する「利用権設定」(農業経営基盤強化促進法)については、令和7年4月より農地中間管理機構(なら担い手・農地サポートセンター)を通じる方法に一本化されました。
 

手続き方法

  • 農業委員会の許可を受ける方法

          農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条許可申請書)

 

  • 農地中間管理機構(なら担い手・農地サポートセンター)を通じる方法

          奈良県農地中間管理機構

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。