農地の貸し借りに関する手続き
個人や法人の方が、農地を貸借する場合には以下の2つの方法があります。
- 農業委員会の許可を受ける方法(農地法第3条申請)
- 農地中間管理機構(なら担い手・農地サポートセンター)を通じる方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)
※市が定める農用地利用集積計画により権利を設定・移転する「利用権設定」(農業経営基盤強化促進法)については、令和7年4月より農地中間管理機構(なら担い手・農地サポートセンター)を通じる方法に一本化されました。
手続き方法
- 農業委員会の許可を受ける方法
- 農地中間管理機構(なら担い手・農地サポートセンター)を通じる方法
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
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更新日:2025年06月05日