農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条許可申請書)
お知らせ
※令和7年4月1日より、農地法第3条(農地の売買・賃借等による権利移動)の様式が変更となります。
農地法第3条(農地の売買・賃借等による権利移動)、農地法第4条(農地を農地以外に転用)、農地法第5条(農地を買ったり、借りたりして転用)等の手続きについて、申請者の住民票の提出を求めていましたが、原則不要になります。
ただし、1または2に該当する場合は、今後も住民票の提出が必要です。
- 橿原市以外にお住まいの場合
- 登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合
詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
1.農地の権利移動の許可について
耕作目的で農地の売買、貸借、贈与などを行う場合、農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした所有権移転や貸借権の設定等の行為は、その効力を生じないこととされています。
まずは、農業委員会にご相談の上、申請を行ってください。
なお、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて農地を貸借する方法もあります。
2.農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の1から4までのすべての項目を満たす必要があります。
1.全部耕作要件
申請地を含め、既に所有している農地や借りている農地の全てを効率的に耕作していること。
2.常時従事要件
申請者、又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
3.地域調和要件
申請農地の周辺の農地の利用に影響を与えないこと。
4.農地所有適格法人要件
法人の場合は農地所有適格法人(注1)の要件を満たすこと。
(注1)農地所有適格法人:法人としての事業が農業を中心に行われていること、並びに農業者が中心となって組織されていることなど、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
3.農地法第3条の申請から許可までの手順
手順1:申請についての相談
対象となる農地の地番を確認の上、農業委員会にご相談ください。
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手順2:申請書の記入、必要書類の用意
申請内容によって必要書類が異なりますのでご注意ください。
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手順3:申請書、必要書類の事務局での内容確認
農業委員会事務局まで申請書をご持参ください。申請内容に不備がなければ、手順4で必要な農地利用最適化推進委員の連絡先をお渡しいたします。
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手順4:農地法第3条調査票の作成、地区担当の農地利用最適化推進委員の確認
農地法第3条調査票を作成の上、地区担当の農地利用最適化推進委員の確認印を受けてください。
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手順5:申請書の提出/受付
農業委員会事務局まで申請書をご持参ください。申請書の記載漏れがないか、農地法の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
(注意)申請締切日は毎月25日(ただし、12月は20日)です。締切日が土日祝日の場合は前の平日が締切日になります。
(注意)郵送による申請書の受付は行っていません。
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手順6:小委員会での現地調査及び事情聴取の実施
申請内容に応じて農業委員会の小委員会で現地確認を行います。 必要に応じて、毎月開催の農業委員会の小委員会で申請者の事情聴取を行いますので、出席が必要な申請人へは事前に事務局より連絡します。
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手順7:申請内容の審査、農業委員会総会での審議
毎月開催の農業委員会総会で許可・不許可についての意思決定を行います。
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手順8:許可証の交付
農業委員会事務局の窓口で許可書の交付をします。
許可書の受領には、印鑑をご持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。
4.農地法第3条許可申請書の様式
※令和7年4月1日より、農地法第3条(農地の売買・賃借等による権利移動)の様式が変更となります。
下記の様式をA4サイズで印刷してお使いください。
必要書類については、各申請の表紙に記載しておりますのでご確認ください。
1.所有権移転
農地法第3条所有権移転申請書様式(圧縮ファイル:1.2MB)
2.賃借権設定
農地法第3条賃貸借権設定申請書様式(圧縮ファイル:1.1MB)
3.使用貸借権設定
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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更新日:2025年04月01日