橿原市宿泊施設宿泊促進補助金
概要
外国人を含めた宿泊旅行客の受け入れ環境の充実によって一層の誘客促進を図る市内宿泊施設に対し、予算の範囲内で宿泊促進補助金を交付します。(先着順)
⇒予算上限に達したため、今年度の受付は終了いたしました。
対象者
次の要件をすべて満たす施設。
1.旅館業法第2条に規定するホテル営業及び旅館営業のための施設であること。
2.旅館業法第3条に定める営業の許可を受けており、市内で営業をしている施設であること。
ただし、以下のいずれかに該当するときは対象となりません。
1.経営者または所有者が市税を滞納している場合。
2.経営者、所有者、その他役員等が暴力団または暴力団員である場合。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
橿原市宿泊施設宿泊促進補助金交付要綱(PDFファイル:133.6KB)
対象事業
1.観光広報誌等(電子媒体を含む。)への広告の掲載
2.パンフレットの製作(増刷を含む。)
3.ホームページの改修(外国語対応を含む。)
4.施設内の設備等改修(施設内の案内標記に係る外国語対応改修を除く。)
5.従業員向けの外国語研修又は外国人の習慣・食文化等の理解を深める研修等の実施
6.施設内の案内標記に係る外国語対応改修
詳細は下記リンクよりご確認ください。
必要書類
交付申請
1.促進補助金交付申請書
2.事業実施計画書(規則様式第2号)
3.補助対象経費明細書(規則様式第4号)
4.旅館業営業許可書の写し
5.経営者に市税の滞納がないことの証明書
6.宿泊施設に係る固定資産税の納税通知書・課税明細書の写し
7.宿泊施設の所有者が経営者と異なる場合にあっては、当該所有者に固定資産税の滞納がないことの証明書
8.その他市長が必要と認める書類
実績報告
1.事業実績報告書
2.収支決算書
3.補助対象経費支出報告書
4.事業実績調書
5.補助金等交付請求書
補助金交付の流れ
この記事に関するお問い合わせ先
観光政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1115
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月25日