「橿原市工場立地法準則条例(案)」に対するパブリックコメント
パブリックコメントの結果について
パブリックコメント募集について(終了しました)
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模の工場を設置する事業者に対し、敷地面積に対して一定基準を超える緑地及び環境施設を確保するよう義務付けています。
一方で国が定める基準に代えて、地域の実情に沿って市独自の基準を適用できる準則条例の制定ができます。
このことから、市内の既存工場の建替えや新規参入の促進、地域産業の振興を図るため、国の定める範囲内において本市独自の緑地面積率等を定めるために、条例を制定したいと考えています。
この度「橿原市工場立地法準則条例(案)」を作成しましたので、皆様からのご意見を募集いたします。
公表する資料・意見の入力フォーム・提出様式
公開する資料
資料:橿原市工場立地法準則条例(案)に係るパブリックコメント実施要領(PDF:3.9MB)
資料:工場立地法に係る環境施設(緑地)割合変更の効果(敷地の有効活用)(PDF)
提出フォーム及び手書き様式
パブリックコメント提出フォーム(インターネット上で回答する場合はこちら)
手書きでの回答をご希望の方は下記をダウンロードしてください。
意見の募集(*終了しました)
意見の募集期間
令和8年7月21日(火曜日)から令和8年8月20日(木曜日)まで(*終了しました)
- (持参は8月20日午後5時15分まで)
- (ファックス、電子メール、Webフォームは8月20日到着分まで)
- (郵便は8月20日消印分まで)
閲覧場所
- 橿原市分庁舎(ミグランス)1階 屋内交流スペース(北入口側)
- 橿原市リサイクル館かしはら3階 企業立地推進室 窓口
- 市ホームページ
(注意)1と2は、休業日は閲覧することができません。
意見提出方法
電話や窓口(口頭)でのご意見は受け付けません。下記方法にて提出してください。なお、提出された書類等は返却いたしません。
- 【直接持参】 橿原市リサイクル館かしはら3階 企業立地推進室 窓口
(※土日祝を除く午前8時30分から午後5時15分まで) - 【郵 送】 〒634-0002橿原市東竹田町1-1
リサイクル館かしはら3階
橿原市 魅力創造部 企業立地推進室宛 - 【ファックス】0744-32-1078 企業立地推進室宛
- 【メール】 kigyoricchi@city.kashihara.nara.jp 企業立地推進室宛
- 【Webフォーム】上記「パブリックコメント提出フォーム」より入力
意見を提出できる方
- 市内に在住、在勤、在学する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市税の納税義務者
- 条例の制定に関して利害関係を有する個人及び法人その他の団体
意見内容
- 氏名、郵便番号、住所とご意見を記載してください。
(注意)
- 法人その他団体の場合は、所属名(法人名または団体名)、部署名および担当者名を記載してください。
- 市外在住で、市内に在勤または在学の場合は、所属名または学校名と個人の氏名を併記してください。住所についても、所属先住所と個人の住所を併記してください。
注意事項
- 意見記録の正確さを期すため、電話や口頭によるご意見は受け付けません。
- 提出されたご意見については、市の考え方を付して、市ホームページ上で公表します。
- ご意見の募集は、具体的なご意見などを収集することを目的としておりますので、賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものについては、橿原市の考え方を示さない場合があります。
- 類似のご意見は、整理集約することがあります。
- 個人的なご意見への回答はいたしません。
- 提出されたご意見以外(住所・氏名など)は公表しません。
- 提出された用紙に記載された個人情報は、パブリックコメント手続き以外の目的に使用しません。
この記事に関するお問い合わせ先
企業立地推進室
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3545
お問い合わせフォーム
更新日:2026年08月31日