市営自転車駐車場

更新日:2026年07月17日

ページID: 1353

駅周辺等に、市営自転車駐車場を設けております。
利用可能台数に限りがありますので、定期利用をご希望の場合などは事前に指定管理対象の自転車駐車場については橿原神宮前駅⻄⼝⾃転⾞駐⾞場 管理事務所(電話番号:0744-27-3755)、それ以外の自転車駐車場については各自転車駐車場までお問い合わせください。
特に、3~4月にかけては定期利用の申し込みが多いのでお気を付けください。

営業時間

5時~24時30分 (最寄り駅の終電まで)

定期利用期間の変更について

下記の自転車駐車場において、定期利用期間が暦日(申込日から1か月間)から月極(月初から月末の1か月間)に変更になっています。月極の自転車駐車場は更新期間が限定されますのでご注意ください。

  • 八木駅前南自転車駐車場

[更新期間] 前月20日から前月末日

(例)5月に定期利用する場合、4月20日から4月30日の間に更新してください。

※新規申し込みは随時受け付けています。各自転車駐車場までお申し付けください。

※上記以外の自転車駐車場においては、定期利用期間は暦日(申込日から1か月間)です。

指定管理者制度の導入について

令和8年6月1日より、市営自転車駐車場に指定管理者制度を導入しています。

詳細は、下記リンクをご覧ください。

橿原市営自転車駐車場の指定管理について

指定管理対象施設

対象施設に関するお問い合わせ先

橿原神宮前駅⻄⼝⾃転⾞駐⾞場 管理事務所

電話番号:0744-27-3755

屋根有り自転車駐車場
名称  備考 住所
真菅駅前自転車駐車場 定期利用専用 橿原市中曽司町193-4
八木西口駅前自転車駐車場   橿原市八木町1丁目547-2
橿原神宮前駅東口自転車駐車場   久米町618-2
橿原神宮前駅西口自転車駐車場   久米町地内橿原神宮前駅前広場

 

屋根無し自転車駐車場
名称 備考 住所
真菅駅前南自転車駐車場   橿原市曽我町1070-4
八木西口駅前東自転車駐車場 定期利用専用 橿原市八木町1丁目544-2
橿原神宮前駅東口第二自転車駐車場   橿原市久米町656-5
坊城駅前自転車駐車場   橿原市東坊城町214-4

 

 

無料自転車置場
名称 備考 住所
岡寺駅前自転車置場   見瀬町592-1
橿原神宮西口駅前南自転車置場   西池尻町374-5
金橋駅前自転車置場   曲川町5丁目279-3
香久山駅前自転車置場   膳夫町686-5

指定管理対象外施設

以下の自転車駐車場については、これまで通り橿原市が管理運営しています。

屋根有り自転車駐車場
名称 備考 住所 電話番号
八木駅前北自転車駐車場   橿原市内膳町5丁目1-19

0744-22

-0619

八木駅前南自転車駐車場   橿原市内膳町1丁目2-26

0744-22

-6065

畝傍御陵前駅前自転車駐車場   橿原市大久保町445-1

0744-23

-8474

畝傍御陵前駅東自転車駐車場   橿原市大久保町320-4

0744-24

-4619

新ノ口駅前自転車駐車場 (営業休止中)    
橿原神宮前駅中央口自転車駐車場 (営業休止中)    

 

無料自転車置場
名称 備考 住所
耳成駅前自転車置場   橿原市石原田町147-1
畝傍駅前自転車置場   橿原市八木町2丁目437-10

料金一覧

屋根有り自転車駐車場
種別 一時利用 定期利用
自転車 一般 150円 2,300円
学生 2,090円
単車 250円 3,140円
車いす・歩行補助車 100円 ー

 

屋根無し自転車駐車場
種別 一時利用 定期利用
自転車 一般 100円 1,570円
学生 1,460円
単車 220円 2,820円
車いす・歩行補助車 100円 ー
  • 種別によっては、自転車駐車場の構造や運用により駐車できない場合があります
    詳しくは各自転車駐車場へお問い合わせください。
  • 学生は学生証を提示してください。
  • 定期利用を希望される場合は、各自転車駐車場で申し出て、定期使用申込書に記入してください。

 

  • 下記の方が定期利用(自転車・単車とも)するとき、又は車いす・歩行補助車を一時利用で駐車する場合は、上記の半額(10円未満は切り上げ)になります。
    • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
    • 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている方
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する扶助を受けている方
    • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項各号に規定する支援給付を受けている方
手続き方法
定期利用の場合

定期使用申込書に記入し、障がい者手帳等を提示してください。

一時利用の場合

窓口で障がい者手帳等を提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産経営課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-4111
お問い合わせフォーム

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