建設リサイクル法について

更新日:2024年03月19日

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《新着ニュース》

令和6年2月5日から窓口が、リサイクル館かしはら2階へ移転します。

令和6年4月1日から、届出・通知の電子申請がスタートします。

令和7年1月1日から届出の様式第2号(別表1.2.3)が変更になります。

※当面は、旧様式で届出可能

※令和7年3月19日 別表2.3について様式一部変更あり

令和7年4月1日から通知の様式第4号が変更になります。

建設リサイクル法に基づく届出(通知)の電子申請

建設リサイクル法に基づく届出及び通知について、インターネットを利用した電子申請の受付を令和6年4月1日より開始しました。

当面、窓口での届出も実施しますが、可能な限り電子申請にご協力ください。

・届出書の表紙(第一号様式)以外の提出書類は、事前に用意してください。

・通知書は、表紙(第四号様式)、付近見取図を事前に用意してください。

電子申請で行った場合の注意事項

  • いつでも申請できますが、閉庁時間に申請した場合、受付日は翌開庁日となります。
  • 届出完了のお知らせに掲載されている「届出済証」を届出者で切り取り、工事看板等に貼り付けてください。
  • 受付完了後に届出内容に変更が生じた場合は、再申請は行わず、メールや窓口に変更届出書一式を提出してください。
  • アカウントは必ず作成してください。作成しないと届出完了のお知らせを受け取ることができません。

メールアドレス(建築安全推進課)

kenchiku@city.kashihara.nara.jp

※届出後の修正などはこちらのアドレスに送信してください。

 

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材)について、その分別解体等・再資源化等を促進するための措置を講ずることなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

届出と対象工事

特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で建設工事の規模が下表に該当する場合は、工事着手の7日前までに橿原市長に届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。

対象となる建設工事の規模

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
その他の工作物に関する工事
(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等)
請負代金の額 500万円以上

提出書類

  1. 届出書(電子申請の場合は不要)
  2. 別表1~3(工事の種類によって、様式が変わります)
  3. 設計図または写真(建物全体がよくわかるもの)
  4. 付近見取り図
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者が自ら届出の一切を行う場合は不要)
  7. 変更届出書(変更の場合のみ)

・窓口で行う場合は、3部(2部は複写可)提出してください。受付後1部返却します。

・電子申請で行う場合は、上記2.~6.をシステムでアップロードしてください。

様式集(R7.1.1~ver)

建設リサイクル法に基づく通知

国の機関または地方公共団体が橿原市内で建設リサイクル法の届出対象建設工事を行う場合は、あらかじめ、橿原市長に通知してください。

様式(R7.4.1~ver)

※通知者の押印は不要です。

※再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書は添付不要です。

(注意)用語解説および「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまで問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

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