建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく手続きについて

更新日:2025年04月11日

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【お知らせ】令和7年4月1日に手数料を改定しました。

建築物省エネルギー消費性能適合性判定

令和7年4月1日の改正建築物省エネ法施行に伴い、原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられ、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ基準適合性判定が必要となります。適合義務対象となる建築物は、省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。また、省エネ基準への適合性が完了検査における検査対象となります。

手数料について

申請を行う際は、手数料が必要です。詳細は上記ページリンクよりご確認ください。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について(容積率特例)

エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための増築、改築若しくは修繕で一定の誘導基準に適合すれば認定を取得することができます。認定取得した場合、建築物の容積率の算定に必要となる延べ面積に、誘導基準に適合させるための措置をとる場合、通常の延べ面積を超える部分については算入しないことができます。なお、誘導基準の適合確認については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の審査をご活用ください。
(注意)算入しない上限は,延べ面積の10分の1です。

手数料について

認定には手数料が必要です。

詳細は下記PDFファイルをご確認ください。

過去の手続き

省エネ関連リンク集

省エネ法に関するリンク先をまとめています。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
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