建築物省エネルギー消費性能適合性判定

更新日:2025年04月11日

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全ての新築で省エネ基準の適合が義務付けられます

令和7年4月1日の改正建築物省エネ法施行に伴い、原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられ、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。また、完了検査では省エネ基準への適合状況が検査対象となります。

適用除外

  1. 床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
  2. 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないと想定される用途に供する建築物(自動車車庫又は自転車駐車場、畜舎又は堆肥舎等)
  3. 保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物 等)
  4. 仮設建築物

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の委任について

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとしています。

委任する判定の業務の開始の日:平成29年4月1日

省エネ審査・検査の手続き

建築確認申請に関して

建築確認申請とは別に、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を行います。(建築確認と適合性判定は並行審査が可能です。)
省エネ基準に適合していると判定された場合、適合判定通知書が交付されます。交付された適合判定通知書を、建築確認申請を行う建築主事又は指定確認検査機関へ、確認審査期間の末日の3日前までに提出します。(確認期間が延長される場合はその末日の3日前までとなります。)確認済証交付後に着工となります。
指定確認検査機関が登録建築物エネルギー消費性能判定機関を兼ねる場合、構造適判とは異なり、建築確認と建築物省エネルギー適合性判定を同じ機関に申請することができます。

適合性判定と建築確認申請手続きの流れ図

事前審査制度

建築物エネルギー消費性能確保計画の事前審査を受けることができます。省令に定める適合性判定に必要な書類一式に以下の事前審査願書を添えて、提出してください。

完了検査(省エネ検査)

建築基準法の完了検査時に省エネ基準への適合状況について検査を行います。
完了検査申請時は、適合性判定に要した図書や、(直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合)軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書等の提出が必要となります。
建築物エネルギー消費性能確保計画どおりに工事が施工されているがどうかを、省エネ基準工事監理報告書等や現場で確認します。

手数料

法律・要綱

申請書様式

外部リンク(参考)

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

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