宅地造成及び特定盛土等規制法
奈良県における盛土規制法に基づく規制について
奈良県では、令和7年5月7日から盛土規制法に基づく規制を開始しました。
規制区域内において一定規模以上の盛土等を行う場合に許可や届出が必要です。
詳細は、奈良県HPをご確認ください。
盛土規制法やその規制に関する問い合わせは、中和土木事務所 建築課(造成区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は、奈良県建築安全課 開発・盛土指導係 )までお願いします。
建築安全課 開発・盛土指導係(電話:0742-27-7573)
中和土木事務所 建築課 (電話:0744-48-3079)
橿原市における規制区域
奈良県管轄区域内は、全域が規制区域です。
橿原市は全域が「宅地造成等工事規制区域」です。
盛土規制法の規制内容と手続き
許可申請等手続きのフロー

・許可等の処分は奈良県が行います。
・申請書等は橿原市の経由が必要となります。
・提出先については、リサイクル館かしはら2階建築安全推進課窓口となります。
この記事に関するお問い合わせ先
建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月14日