橿原市建築審査会
橿原市建築審査会
橿原市建築審査会は建築基準法に規定する同意、審査請求に対する裁決についての議決等を行うため、設置されています。
橿原市建築審査会委員名簿 (就任順)
任期:令和5年5月1日から令和7年4月30日まで
分野 | 氏名 | 現職 | |
---|---|---|---|
委員 | 法律 | 朝岡 直美 | 朝岡法律事務所 弁護士 |
委員 | 行政 | 前田 巧 | 奈良県県土マネジメント部 まちづくり推進局 次長(建築安全課長事務取扱) |
委員 | 都市計画 | 佐久間 康富 | 和歌山大学 教授 |
委員 | 公衆衛生 | 岡本 左和子 | 奈良県立医科大学 教育開発センター 特任講師 |
委員 | 経済 | 佐々木 東吾 |
南都経済研究所 事務局長 上席研究員 |
委員 | 建築 | 前川 歩 | 畿央大学 准教授 |
委員 | 建築 | 山本 直彦 | 奈良女子大学 教授 |
会議開催の公表
会議名
令和6年度第1回橿原市建築審査会
開催日時
令和6年9月2日 午後13時30分 開始予定
※悪天候等により、9月2日AM9:00時点で開催中止の判断をする場合がございます。予めご了承ください。
議題
・建築基準法第55条第4項第2号の規定に基づく許可の同意について・・・1件
・建築基準法第56条の2第1項ただし書きの規定に基づく許可の同意について・・・2件
公開・非公開
公開
過去の開催状況
設置根拠等
橿原市建築審査会条例
趣旨
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、橿原市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会について必要な事項は、この条例に定めるところによる。
委員の任期
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.委員は、再任されることができる。
3.委員は、任期が終了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
会議及び招集
第3条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。
- 法の規定により同意を求められたとき。
- 法の規定により審査請求があったとき。
- 市長の諮問があったとき。
- 半数以上の委員から招集の請求があったとき。
- その他会長が必要と認めたとき。
2.会長は、会議の議長となる。
3.会長は、審査会開会の日から少なくとも3日前に招集期日及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
議決の方法
第4条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2.審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
関係者の出席
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
審査会事務局
第6条 審査会の事務局を都市マネジメント部に置く。
2.事務局に幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。
委任
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
建築基準法(抄)
建築審査会
第78条 この法律に規定する同意及び第94条1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
2.建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。
建築審査会の組織
第79条 建築審査会は、委員5人以上をもって、組織する。
2.委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。
この記事に関するお問い合わせ先
建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月29日