橿原市建築審査会

更新日:2024年08月29日

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橿原市建築審査会

橿原市建築審査会は建築基準法に規定する同意、審査請求に対する裁決についての議決等を行うため、設置されています。

橿原市建築審査会委員名簿 (就任順)

任期:令和5年5月1日から令和7年4月30日まで

橿原市建築審査会委員名簿の表
  分野 氏名 現職
委員 法律 朝岡 直美 朝岡法律事務所 弁護士
委員 行政 前田 巧 奈良県県土マネジメント部 まちづくり推進局 次長(建築安全課長事務取扱)
委員 都市計画 佐久間 康富 和歌山大学 教授
委員 公衆衛生 岡本 左和子 奈良県立医科大学 教育開発センター 特任講師
委員 経済 佐々木 東吾

南都経済研究所 事務局長 上席研究員

委員 建築 前川 歩 畿央大学 准教授
委員 建築 山本 直彦 奈良女子大学 教授

会議開催の公表

会議名

令和6年度第1回橿原市建築審査会

開催日時

令和6年9月2日 午後13時30分 開始予定

※悪天候等により、9月2日AM9:00時点で開催中止の判断をする場合がございます。予めご了承ください。

議題

・建築基準法第55条第4項第2号の規定に基づく許可の同意について・・・1件

・建築基準法第56条の2第1項ただし書きの規定に基づく許可の同意について・・・2件

公開・非公開

公開

過去の開催状況

設置根拠等

橿原市建築審査会条例

趣旨

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、橿原市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会について必要な事項は、この条例に定めるところによる。

委員の任期

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.委員は、再任されることができる。
3.委員は、任期が終了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

会議及び招集

第3条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

  1. 法の規定により同意を求められたとき。
  2. 法の規定により審査請求があったとき。
  3. 市長の諮問があったとき。
  4. 半数以上の委員から招集の請求があったとき。
  5. その他会長が必要と認めたとき。

2.会長は、会議の議長となる。
3.会長は、審査会開会の日から少なくとも3日前に招集期日及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。

議決の方法

第4条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2.審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

関係者の出席

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

審査会事務局

第6条 審査会の事務局を都市マネジメント部に置く。
2.事務局に幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。

委任

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。

建築基準法(抄)

建築審査会

第78条 この法律に規定する同意及び第94条1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
2.建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。

建築審査会の組織

第79条 建築審査会は、委員5人以上をもって、組織する。
2.委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
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