サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6第1項の規定により、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会 、議会及び地方公営企業が共同で、情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定めたので、同条第2項の規定に基づき公表します。
サイバーセキュリティを確保するための方針 (PDFファイル: 120.2KB)
サイバーセキュリティを確保するための方針(実施:令和8年4月1日)
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更新日:2026年04月01日