監査委員及び制度
監査委員制度
監査委員は、自治体の行政執行の効率性・妥当性・適法性確保のため、市が、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織及び運営の合理化に努めているか、事務の執行が法令の定めるところにより適正に行われているか等の観点から、各種の監査等を行っています。
監査基準
地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、橿原市監査基準を策定しています。
監査委員
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び市議会議員のうちから選任されます。
なお、橿原市の監査委員は識見委員2名、議会選出委員1名の計3名です。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3520
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更新日:2023年03月28日