期日前投票・不在者投票
選挙は、投票により行われますが、投票はどの選挙でも1人1票に限られます。また、選挙人は、選挙の当日に、投票所に行って自分で投票しなければなりません。これを「当日投票所自書主義」といいます。しかし、仕事や学業等でやむを得ず投票日当日に投票に行けない人や、病院に入院して投票所に行けない人たちのために、期日前投票や不在者投票などがあります。
期日前投票
投票日に、次に掲げる事由に該当すると見込まれる方は、あらかじめ期日前投票をすることができます。
- 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務(冠婚葬祭の主宰等)に従事すること
- 用務または事故のため投票区の区域外に旅行又は滞在をすること
- 疾病、負傷、妊娠等のため歩行が困難であること又は刑事施設、少年院等に収容されていること
- 交通至難の島等に居住していること又は当該地域に滞在をすること
- 市町村の区域外の住所に居住していること(該当選挙の選挙権を引き続き有している場合に限る)
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること
期日前投票のできる期間
告示(公示)の翌日から投票日前日までの午前8時30分~午後8時まで(曜日に関係なく)所定の場所で行ってください。
不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
滞在先の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
他市町村において不在者投票をされる場合はあらかじめ選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。他市町村においての投票はその市町村において選挙の告示(公示)日の翌日から投票日前日以外はその市町村の職員の執務時間内に限られます。
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票に関する投票用紙の請求様式については、次のリンク先をご覧ください。
不在者投票用紙等請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 81.4KB)
※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン請求もできます。
施設における不在者投票
病院や老人ホームなど不在者投票指定施設に入院・入所している方は、その施設で不在者投票することができます。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがある方や介護保険で要介護認定を受けている方(障がいの程度や要介護状態区分は法で定められています)は、自宅で郵便等による不在者投票ができる制度があります。
事前の手続き(郵便等投票証明書の交付)が必要ですので選挙管理委員会までお問合わせください
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3519
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更新日:2024年10月15日