選挙人名簿
選挙人名簿(選挙人名簿に登録されるには)
- 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
- 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転などの届け出をすみやかに行ってください。
- 選挙人名簿に登録されるには「登録の申出」は必要ありません。
- 毎年3月・6月・9月・12月の1日現在で登録資格を有する者についてそれぞれ登録することになっています。また、選挙が行われる際にはその都度日を決めて臨時に登録が行われます。
登録の要件
- 橿原市内に住所があること
- 満18歳以上で日本国民であること
- 住民票が作成された日(転入については転入届を提出した日)から引き続き3か月以上橿原市の住民基本台帳に記録されていること
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3519
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更新日:2023年03月28日