在外選挙制度

更新日:2024年02月19日

ページID: 10567

国外に居住する日本国民のための選挙制度です(衆議院議員・参議院議員の選挙と最高裁判所裁判官国民審査のみが対象です)。

在外選挙人名簿の登録

本人が管轄の在外公館(大使館や総領事館)に申請する必要があります。

登録の要件

満18歳以上の日本国民であること。管轄区域内に引き続き3か月以上、住所があること。

関連リンク

外務省(在外選挙)ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3519​​​​​​​
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