国土利用計画法に基づく土地取引届出制度(国土法)
届出の必要な土地取引
- 市街化区域内で2,000平方メートル以上
- 1を除く都市計画区域内で5,000平方メートル以上
届出の手続き
上記の届出の必要な土地取引にあたる場合は、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、必要事項を記載した届出書に必要な書類を添付して、ご提出ください。
届出期日
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
届出窓口
下記のお問合せ担当課
届出に必要なもの
以下の書類を提出してください。
- 土地売買等届出書:4部
(注意)届出書は県のホームページからダウンロードが可能。(令和3年1月1日から、押印は不要となりました。)
国土利用計画法届出/奈良県公式ホームページへ - 土地売買などの契約書の写し:3部
- 位置図:3部
土地の位置を確認できるもの(10,000分の1以上)
当該地に色ペンなどで印をつけること。 - 平面図:3部
土地および付近の状況を明らかにできるもの(2,500分の1以上)(住宅地図でも可)
当該地に色ペンなどで印をつけること。 - 土地の形状を明らかにした図面:3部(地積測量図・公図など)
- 実測図(実測で取引した場合):3部
必要に応じて委任状などを提出してください。
「土地売買等届出書」の記入上の注意
- 「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称および代表者の氏名を記載すること。
- 「番号」の欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。
- 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林などの区分により記載すること。
- 「概要」の欄には、建築物、その他の工作物にあっては、延べ面積、構造、使用年数などを記載すること。
- 木竹にあっては、樹種、樹齢などを記載すること。
- 「移転又は設定の態様」の欄には、売買、交換などの登記原因の区分により記載すること。
- 「利用目的」の欄には、用途、規模など当該地の利用目的を可能な限り詳細に記載すること。
- 「計画人口」の欄には、住宅団地における想定人口などを記載すること。
- 「工作物等に関する対価の額等」の欄には、消費税額(地方消費税額を含む)に相当する額を含んだ額を記載すること。
- 「利用目的に係る土地の面積」の欄には、今回の届出の土地のみを単独で使用する場合は届出の面積を記載すること。
(注意)隣接地などを併せて利用する場合は利用を予定している全ての土地の面積を記入すること。
一団の土地の一部である場合は一団の土地全ての面積を記入すること。
届出書は、契約ごとに提出していただきます。(例えば売買契約において、一団の土地の場合にそれぞれの地主と契約をしたときは、届出書もそれぞれで提出していただきます。)
届出をしないと
土地取引に係る契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると法律で6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますので、注意してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
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更新日:2023年03月28日