公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(公拡法)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(公拡法)
公拡法による届出・申出は「土地有償譲渡届出」と「土地買取希望申出」の2通りがあります。
土地有償譲渡届出(公拡法第4条)
民間取引により有償で土地取引をしようとする場合、取引成立前に土地の所在する市町村の窓口に届け出ることが義務付けられています。
届出の必要な土地取引
- 都市計画施設(都市計画決定された都市施設)の区域内にある土地を取引しようとする場合で、該当する土地が200平方メートル以上の土地を取引しようとするとき
- 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地を取引しようとするとき
届出に必要なもの
- 土地有償譲渡届出書:正1部、写し1部
※押印は不要です。 - 位置図:1部
土地の位置を確認できるもの(10,000分の1以上)
当該地に色ペンなどで印をつけること。 - 平面図:1部
土地および付近の状況を明らかにできるもの(2,500分の1以上)(住宅地図でも可)
当該地に色ペンなどで印をつけること。 - 土地の公図(法務局が発行したもの):1部
- 土地登記簿謄本(法務局が発行したもの):1部
- 建物登記簿謄本(建物を有償譲渡する場合のみ・法務局が発行したもの):1部
(注意)公図および登記簿謄本については、オンラインで取得したものでも可
その他、必要に応じて委任状などを提出してください。
届出者
土地所有者(共有の場合は全員の記名が必要)
届出窓口
下記のお問合せ担当課
譲渡制限
届出受理後、最大6週間(通常は3週間以内に市長から通知)
通知内容
買取希望団体の有無
買取希望団体が有りとの通知があった場合のみ、通知のあった日からさらに3週間の譲渡制限があります。
罰則
50万円以下の過料に処せられることがあります。
土地買取希望申出(公拡法第5条)
都市計画区域内で200平方メートル以上の土地所有者は、当該土地の地方公共団体による買取を希望する場合には市長に対して買取希望を申し出ることができます。
申出可能条件
都市計画区域内で200平方メートル以上の土地
届出に必要なもの
- 土地買取希望申出書:正1部、写し1部
(注意)令和3年1月1日より、押印が不要となりました。 - 位置図:1部
土地の位置を確認できるもの(10,000分の1以上)
当該地に色ペンなどで印をつけること。 - 平面図:1部
土地および付近の状況を明らかにできるもの(2,500分の1以上)(住宅地図でも可)
当該地に色ペンなどで印をつけること。 - 土地の公図:(法務局で発行したもの):1部
- 土地登記簿謄本(法務局で発行したもの):1部
- 建物登記簿謄本(建物を有償譲渡する場合のみ・法務局で発行したもの):1部
(注意)公図および登記簿謄本については、オンラインで取得したものでも可
その他、必要に応じて委任状などを提出してください。
申出者
土地所有者(共有の場合は全員の記名が必要)
届出窓口
下記のお問合せ担当課
譲渡制限
届出受理後、最大6週間(通常は3週間以内に市長から通知)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
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更新日:2025年03月28日