境界確定(市道・法定外公共物)の申請
お持ちの土地と市道路敷・市管理の法定外公共物(里道・水路など)等の境界が不明な場合、土地所有者が市に対して申請し現地立会を行い、境界を明らかにし境界確定書を作成していただくものです。
境界確定書および確定図面の作成方法 (PDFファイル: 48.3KB)
1.申請書提出
- 事前に当該箇所が市所管の公共物であるかを建設管理課でご確認ください。
- 1部申請ですが、申請箇所が市道と法定外公共物がある場合は、申請書を分けてください。
- 法定外公共物・幅員2m未満の市道及び区画整理地等は対側地も明示(両側明示)となりますので、詳しくは建設管理課でご確認ください。
- 約1週間後に立会候補日の連絡をいたします。(立会候補日は申請受付日より約2~3週間後です。)立会者の方への調整をお願いします。
1.境界確定申請書
境界確定しようとする土地所有者からのみ申請できます。 提出及び受取が代理人の場合は「2.委任状」が必要です。
2.委任状
3.印鑑証明書
1部
法人の場合は代表者事項証明書も添付すること。
4.実測平面図
1部
縮尺は1/200(市道の確定以外は1/500)以上とし、当該申請地並びにその周辺の地形および地上物件を表示した図面に次の事項を記入すること。
- 申請地・隣接地の地名および地番
- 測量の年月日および測量者の資格、職、氏名、印
5.断面図
1部
縮尺は1/50(市道の確定以外は1/100)以上とし、起終点および地形に応じて必要箇所について作成すること。
6.登記事項証明書
申請地および隣接地ともに各1部
法定外公共物・幅員2m未満の市道及び区画整理地等は対側地の登記事項証明書も添付すること。
7.位置図
目的地がわかる順路見取図(住宅地図の写し等)
8.法務局備え付けの地籍図(公図)
各1部
当該申請地および隣接(対側)土地全部を転写した地籍図に、当該申請箇所を黄色で表示するとともに次の事項を記入すること。
複数枚にわたる場合は合成図を添付すること。
- 地番および当該地籍図を保管する法務局名
- 転写年月日および転写者の資格、職、氏名、印
法務局備え付けの地籍測量図
各1部
当該申請地および隣接地の地籍測量図があれば、その写しに転写者の資格、職、氏名、押印の上、添付すること。
10.隣接地調書
申請地に隣接(対側)する土地全部を記入すること。
2.現地立会
- 立会者は所有者、隣接者、対側者、地元代表者等です。
- 地元代表者については市民協働課で確認してください。
3.確定書検図
- 提出後、約1週間で報告の連絡をします。
- 報告の詳細については建設管理課窓口で説明します。
- 再度の検図を依頼する場合があります。
- 境界確定線は「朱線」で表示し、確定延長(端数処理は小数点第三位まで算出し第三位を切り捨て第二位まで求めること。)を朱記すること。
- 確定図面に座標リストを添付すること。
4.確定書に地権者等の署名・捺印後提出
- 提出後、10日前後での交付になります。
- 立会後に境界確定書及び確定図面(平面図、断面図)2通を作成し、境界確定図面に利害関係者全員の署名捺印し、境界確定書と境界確定図面には割印をすること。
5.受け取り
費用は1通500円です。
境界確定申請取り下げするとき
この記事に関するお問い合わせ先
建設管理課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3512
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更新日:2023年03月31日