建築相談について

更新日:2023年03月28日

ページID: 9521

建築基準法や都市計画法など、建物に関係のあるご相談をオンラインで受付しております。
相談方法は下記の「相談受付フォームについて(外部リンク)」のリンクを参照してください。

相談受付フォームについて

建築や開発等、建築安全推進課が関係する相談をフォームに入力することで、事前に相談内容を把握し、回答をスムーズに行うためのシステムです。
回答方法は[窓口回答]若しくは[Web回答]になります。
[窓口回答]を希望の場合は、フォーム入力日の1週間以降を目安に、回答日(来庁日)を第2希望までの日時を選択してください。
[Web回答]の場合は、2週間以内を目安に、登録頂きましたメールアドレスに回答致します。

窓口について(事業者の方へ)

事業者の方へ

用途地域等都市計画に関する照会や、建築基準法上の道路種別については、下記の「かしはらのちず(外部リンク)」のリンクをご確認ください。
建築計画概要書や市(県・国)道以外の道(42-1-2や42-1-5等)の道路幅員については、窓口へお越しください。
また、その他建築基準法に規定されている内容で、一般的な内容をお調べの場合は、下記の「建築確認申請」のリンクをご確認ください
(注意)橿原の市道についての道路幅員や境界明示等をお調べの場合は、「建設管理課(0744-47-3512)」へお問い合わせください。

窓口について(市民の方へ)

市民の方へ

市民の方からの建築基準法に関する相談についてもお受けしております。
建築基準法の基礎知識をご覧になりたい場合は、下記の「建築基準法の基礎知識等について」のリンクをご覧ください。
なお、建築基準法に規定がない相隣関係等の民事上の問題については相手方との話し合いにより、解決していただく必要があります。
本ページの下部に民法の抜粋等を掲載いたしますので、ご参照ください。

利用方法について

質問内容は、条文および計画などを具体的に記入し、相談者の見解および根拠を併せて入力してください。
指定確認検査機関が市の判断を要する場合には、当該指定確認検査機関から直接相談を受け付けるため、設計者等から相談フォームを入力する必要はありません。

注意事項

回答内容は、下の条件に該当した場合は無効とします。

  • 建築基準関係規定の改正・廃止があった場合
  • 国土交通省等から技術的基準によって取り扱いが変更になった場合
  • 回答日から1年経過したもの

回答は橿原市の見解であり、他の行政庁および指定確認検査機関の見解を拘束するものではありません。

回答できない質問例

相談敷地に特定の用途(共同住宅等)は建築できるか

この質問は用途地域等いろいろな判断を必要とし、具体的な質問となっていないため回答できません。

区画は、これで良いか

このような質問は、複数の法律や法文があるので、特定の法文(条文)についての明確な質問となっておらず、質問者の見解及び根拠がわからないため回答できません。

民法(抜粋)について

  • 建築物を建築する場合には、隣地境界線から50センチメートル以上離さなければならないと規定されています。しかし、その地域にこれと異なる慣習があるときは、その慣習が優先されます。(民法第234条、第236条)
  • 隣接地境界線より1メートル未満のところに他人の宅地を見渡せる窓や縁側を設ける者は、目隠しをしなければならないと規定されています。しかし、地域にこれと異なる慣習があるときは、その慣習が優先されます。(民法第235条、第236条)
  • 土地所有者は、雨水が直接隣地へ注ぐような屋根その他の工作物を設けてはならないと規定されています。(民法第218条)
  • 土地所有者は、隣地の所有者と共同で境界標を設けることができると規定されています。(民法第223条)
    (注意)なお、民法はお互いの権利や利益の調整を図るための規定で、相手方との話し合いにより お互い了解が得られれば、必ずしもこの規定に従わなくともよいとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

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橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。