橿原市建築審査会
橿原市建築審査会
橿原市建築審査会は建築基準法に規定する同意、審査請求に対する裁決についての議決等を行うため、設置されています。
橿原市建築審査会委員名簿 (就任順)
任期:令和7年5月1日から令和9年4月30日まで
分野 | 氏名 | 現職 | |
---|---|---|---|
委員 | 都市計画 | 佐久間 康富 | 和歌山大学 教授 |
委員 | 公衆衛生 | 岡本 左和子 | 奈良県立医科大学 教育開発センター 特任講師 |
委員 | 経済 | 佐々木 東吾 | 南都経済研究所 事務局長 上席研究員 |
委員 | 建築 | 前川 歩 | 畿央大学 准教授 |
委員 | 建築 | 山本 直彦 | 奈良女子大学 教授 |
委員 | 行政 | 堂崎 浩平 | 奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全課長 |
委員 | 法律 | 小谷 桃子 | やすらぎ法律事務所 弁護士 |
会議開催の公表
会議名
令和6年度第2回橿原市建築審査会
開催日時
令和7年2月12日 午後1時30分 開始予定
議題
- 建築基準法第48条第3項ただし書きの規定に基づく許可の同意について・・・1件
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の事後報告について・・・1件
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の建築審査会提案基準の道路に通ずる道状の通路の所有者等の承諾の取り扱いについての報告について
公開・非公開
公開
過去の開催状況
設置根拠等
橿原市建築審査会条例
趣旨
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、橿原市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会について必要な事項は、この条例に定めるところによる。
委員の任期
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.委員は、再任されることができる。
3.委員は、任期が終了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
会議及び招集
第3条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。
- 法の規定により同意を求められたとき。
- 法の規定により審査請求があったとき。
- 市長の諮問があったとき。
- 半数以上の委員から招集の請求があったとき。
- その他会長が必要と認めたとき。
2.会長は、会議の議長となる。
3.会長は、審査会開会の日から少なくとも3日前に招集期日及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
議決の方法
第4条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2.審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
関係者の出席
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
審査会事務局
第6条 審査会の事務局を都市マネジメント部に置く。
2.事務局に幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。
委任
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
建築基準法(抄)
建築審査会
第78条 この法律に規定する同意及び第94条1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
2.建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。
建築審査会の組織
第79条 建築審査会は、委員5人以上をもって、組織する。
2.委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。
この記事に関するお問い合わせ先
建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
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更新日:2025年05月01日