道路施設の定期点検

更新日:2024年03月13日

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背景

 コンクリートや鋼構造の構造物は永久的に健全を保つものではなく、建造後は徐々に老朽化が進行していきます。平成24年12月に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を契機に本格的なメンテナンス体制を構築する必要性が叫ばれ、道路法の改正により道路管理者に対し近接目視による定期点検が義務付けられました。

目的

健全度判定区分

 定期点検は道路施設の各部材の状態を把握、診断し、適切な措置を特定するために必要な情報を得ること、かつ、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための維持管理を適切に行うことを目的としています。
 また、定期点検の結果を長寿命化修繕計画に反映させ、ライフサイクルコストが最小となるよう維持更新費用の縮減を図ることを目的としています。

健全度判定区分と状態の表

健全度判定区分

状態
1. 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
2. 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
3. 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
4. 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

長寿命化計画及び定期点検結果

この記事に関するお問い合わせ先

建設管理課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3512
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