道路、水路等の不法占用はやめましょう!
不法占用とは?
道路や水路などの公共用地は、市民の皆さまが安全・快適に利用できるよう管理されています。これらの公共用地に、市の許可を受けずに物を設置したり、継続的に使用したりすることを「不法占用」といいます。
路上に物を置いたり、工作物を設置したりする場合は、道路法に基づく「道路占用許可」が必要になります。許可を受けずに道路を使用することは「不法占用」となり、歩行者や車両の通行の妨げとなるだけでなく、事故の原因となるおそれがあります。
不法占用を確認した場合は、占用物件の撤去や是正を求めることになります。また、 状況によっては法令に基づく措置を行う場合があります。
不法占用の具体例
・道路上に看板や商品、植木鉢などを置く
・道路や水路に、許可なく通路橋・乗入口・鉄板や蓋などを設置する
・水路に蓋をして、駐車する
・道路・水路などの公共用地を、私有地の一部として使用する



★上記のことは近隣の方々の迷惑となり、思わぬ事故の原因にもなりかねません。不法占用物件が原因で事故が発生し、第三者に損害を与えた場合、設置者や管理者が損害賠償責任を問われることがあります。市民の皆様に上記のことをご理解いただき、市民一人ひとりが安全に利用できるよう、今後もご協力お願いいたします。
通路橋の適切な維持管理
法定外公共物である水路に無断で通路橋や蓋、柵などを設置したり、物を置いたりすることは、水路の維持管理や通水機能に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として認められていません。 水路を占用する場合にも、事前に市の許可を受ける必要があります。

占用に必要な申請書類や手続きについては以下のリンクからご確認ください
道路占用許可(道路法第32条)申請・道路工事施工承認(道路法第24条)申請↓
https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1014/gyomu/1/1/1/3452.html
法定外公共物(里道・水路等)使用・工事許可申請↓
https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1014/gyomu/1/1/1/3471.html
※物件や構造によっては許可ができない場合もございますので、予めご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設管理課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3512
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更新日:2026年09月10日