12月定例会意見書

更新日:2023年03月28日

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「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書

「三位一体の改革」は、小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱であり、全国一律・画一的な施策を転換し、地方の自由度を高め、効率的な行財政運営を確立することにある。
地方6団体は、平成18年度までの第1期改革において、3兆円の税源移譲を確実に実施するため、昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き、政府から再度の要請により、去る7月20日に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して、「国庫補助負担金制度に関する改革案(2)」を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。
政府・与党においては、去る11月30日、「三位一体の改革について」決定され、地方への3兆円の税源移譲、施設設備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ、また、生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するものであるが、「地方の改革案」になかった児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ、今後、「真の地方分権の確実な実現」に向け、「地方の改革案」に沿って平成19年度以降も「第2期改革」として、更なる改革を強力に推進する必要がある。
よって、国においては、平成18年度の地方税財政対策において、真の地方分権改革を実現するよう、下記事項の実現を強く求める。

  1. 地方交付税の所要総額の確保
    平成18年度の地方交付税については、「基本方針2005」の閣議決定を踏まえ、地方公共団体の安定的財政運営に支障を来たすことのないよう、地方交付税の所要総額を確保すること。
    また、税源移譲が行われても、税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については、地方交付税の算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。
  2. 3兆円規模の確実な税源移譲
    3兆円規模の税源移譲に当たっては、所得税から個人住民税への10%比例税率化により実現すること。
    また、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること。
  3. 都市税源の充実確保
    個人住民税は、負担分任の性格を有するとともに、福祉等の対人サービスを安定的に支えていく上で極めて重要な税であり、市町村への配分割合を高めること。
  4. 真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施
    政府においては、「三位一体の改革」を平成18年度までの第1期改革にとどめることなく、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、平成19年度以降も「第2期改革」として「地方の改革案」に沿った更なる改革を引き続き強力に推進すること。
  5. 義務教育費国庫補助負担金について
    地方が創意と工夫に満ちた教育行政を展開するため、「地方の改革案」に沿った税源移譲を実現すること。
  6. 施設整備費国庫補助負担金について
    施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲割合が50%とされ、税源移譲の対象とされたところであるが、地方の裁量を高めるため、「第2期改革」において、「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移譲を実現すること。
  7. 法定率分の引き上げ等の確実な財源措置
    税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては、地方交付税法の原則に従い、法定率分の引き上げで対応すること。
  8. 地方財政計画における決算かい離の同時一体的な是正
    地方財政計画と決算のかい離については、平成18年度以降についても、引き続き、同時一体的に規模是正を行うこと。
  9. 「国と地方の協議の場」の制度化
    「真の地方分権改革の確実な実現」を推進するため、「国と地方の協議の場」を
    定期的に開催し、これを制度化すること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成17年12月8日
橿原市議会

送付先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官 総務大臣 財務大臣 経済財政政策・金融担当大臣 経済財政諮問会議

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改造エアガン対策の強化を求める意見書

今年、通りすがりの者や対向車両などに対して改造エアガンにより発砲するという事件が相次いで発生し、大きな社会問題となった。エアガン自体は違法ではなく、所持も違法ではないが、改造により威力を増すことによって大変危険な"武器""凶器"となる。
警察庁は事件の続発を受けて、10月11日、各都道府県警察に対して、改造エアガンに対する取り締まりの強化等の通達を出しているが、単に警察による取り締まり強化のみならず、関連する業界団体による自主規制の強化、販売店等への指導強化など、多角的、総合的に改造エアガンによる事件の再発防止に全力を挙げるべきであり、下記の項目を実施するよう強く要望する。

  1. インターネットを通じて改造エアガンそのものや、改造のための部品入手、更に改造方法などの情報の入手が容易になっている。サイバーパトロールを徹底して、改造エアガン、改造用の部品の販売等についても取り締まりを強化すること。
  2. プロバイダーやサイト運営者に対し、改造エアガンの出品や情報提供に関する自主規制を促すこと。
  3. 玩具としてのエアガンを扱っている業界団体に、改造防止のための自主規制などを行なうよう求めること。
  4. 青少年への影響を考え、警察などから保護者等に対してエアガンに関する広報を行なうこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成17年12月19日
橿原市議会

送付先

内閣総理大臣 経済産業大臣 国家公安委員長

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定率減税の廃止を行わないことなどを求める意見書

政府税制調査会は、今年11月に「平成18年度の税制改正に関する答申」を取りまとめた。この答申では、昨年に引き続き、所得税および個人住民税の定率減税の廃止が明記されている。
ここ数年、連続して年金、介護保険料、雇用保険料が引き上げられ、また、医療費では、窓口での自己負担が増えている。さらに、税制では、老年者控除および配偶者特別控除が廃止され、2006年1月からは、定率減税の半減が実施されるなど、市民の家計をすでに圧迫している。このような中での税制改正は、消費の低迷を招き、ひいては、徐々に回復しつつある地域経済に深刻な影響を与える。
国は、定率減税を廃止する前に、まず着実な景気回復施策を行ない、税収の自然増をはかるとともに、歳出削減をはじめ国民が納得できる歳出での構造改革を行なうべきである。また、現在、景気の回復基調が伝えられているが、大企業、高所得者層が中心となっており、実態として、中小企業や勤労者全体まで景気回復の波が十分に及んでいない現状を踏まえれば、恒久的減税として引き下げられている所得税の最高税率や法人税率に目を向け、税率の引き上げをはかるべきである。そのうえ、今後の税制改革にあたっては、所得再分配機能の再構築や所得捕捉率格差の是正をはかるべきである。
また、答申の主要な課題のひとつである三位一体改革の一環としての所得税から個人住民税への税源移譲に際しては、付随して発生する諸問題について十分な検討を行い、個人の税負担が増えないよう必要な配慮措置を講じるべきである。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成17年12月19日
橿原市議会

送付先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣

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石綿被害の対策を国に求める意見書

石綿を材料とした製品を製造・使用している石綿関連企業において、石綿を吸い込んでがんやじん肺で死亡した事実が明らかになった。その被害は作業従事者にとどまらず、家族、周辺住民におよぶ深刻な事態となっている。
さらに、石綿が主な原因とされるがんの一種、中皮種による死亡は、政府が統計を始めた95年以降で6,000人を超え、今後40年間で10万人にものぼると言われている。また、石綿を使用した建物の解体による石綿飛散の危険も指摘されている。こうした被害の拡大を防ぐために、国及び関係機関に対し、対策の強化を強く求める。

  1. 石綿に関する輸入、製造、使用、在庫、除去後の石綿廃棄物等の全国実態調査を緊急かつ厳密に実施し、公表すること。
  2. 石綿の製造・使用等の全面禁止、在庫回収、安全除去などの被害防止対策の徹底と被災者等への救済を行うこと。
  3. 石綿に関する製造・使用事務所等への関連企業、吹きつけ及び含有製品の使用事務所の従事者、事業所周辺住民への健康診断を原因となっている企業と国の負担によって緊急に実施すること。
  4. 地方自治体と協力して「相談窓口」を設置すること。
  5. 石綿の労災認定を抜本的に見直し、新たな救済制度(公害健康被害補償法の適用を含む。)を早急に実施すること。
  6. 石綿使用施設の解体・撤去作業等による作業者、施設関係者、周辺住民の安全など被害発生防止に万全な対策を行うこと。
  7. 学校施設や社会教育施設、保育園や幼稚園、障害者施設、老人施設などにおける石綿製品の使用実態の再調査を実施し、完全撤去を徹底すること。
  8. 地方自治体や住民が実施する石綿の調査や撤去に関しては、国の費用負担で行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成17年12月19日
橿原市議会

送付先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 国土交通大臣 厚生労働大臣 文部科学大臣 環境大臣

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リンク先の「決第20号」の欄をご覧ください。

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

義務教育費国庫負担制度は法令で国にその支出を義務づけているものであり、教育基本法第3条に規定された「教育の機会均等」を具体化した施策である。この制度が廃止され一般財源化されれば、小さな財政規模の自治体では新たな財政負担から40人学級の維持さえも困難となる。
義務教育費は、国民として必要な基礎的学力を養うものであり、全国どこでも一定水準の教育内容を確保することは国の重要な責務であり、義務教育費国庫負担制度はその財政的裏付けを担ってきた制度である。したがって、義務教育費国庫負担制度は、単に財政的な視点から見直すべきではなく、教育に必要な財源を国の責任において確保する仕組みとして、今後も堅持すべきである。
よって、国及び関係機関に対し、下記の事項を強く要望する。

  1. 憲法及び教育基本法に明記された「教育の機会均等」の原則を守るため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
  2. 事務職員及び学校栄養職員を引き続き義務教育費国庫負担制度の対象とすること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成17年12月19日
橿原市議会

送付先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 文部科学大臣 財務大臣

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リンク先の「決第21号」の欄をご覧ください。

議会制度改革の早期実現に関する意見書

国においては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査・審議を行っており、このような状況を踏まえ全国市議会議長会は、先に「地方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに、必要な制度改正要望を提出したところである。
しかしながら、同調査会の審議動向を見ると、全国市議会議長会をはじめとした三議長会の要望が十分反映されていない状況にある。
本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。
よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とりわけ下記の事項について、今次地方制度調査会において十分審議の上、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。

  1. 議会の招集権を議長に付与すること。
  2. 地方自治法第96条2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。
  3. 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。
  4. 議会に附属機関の設置を可能とすること。
  5. 議会の内部機関の設置を自由化すること。
  6. 調査権・監視権を強化すること。
  7. 地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成17年12月19日
橿原市議会

送付先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣

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リンク先の「決第22号」の欄をご覧ください。

「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書

国債残高は今年度末、約538兆円に達する見込みであり、国民一人当たり500万円もの債務を負う計算になる。これまで小泉内閣は、財政を健全化させるために歳出の削減に取り組み、5年前と比べると公共事業は20%、政府開発援助は25%の減となり、一般歳出全体を見れば社会保障関係費を除いて14%の圧縮をしてきた。しかし、高齢化の影響は大きく、社会保障関係費は5年前と比べて22%も伸びている。
今後、歳入や税制の改革は避けて通れないのが現状である。しかし、安易に増税論議を先行させるのは早計であり、まずは徹底した歳出見直し・削減が先決である。この際、徹底的に行政のムダを省くために、国の全事業を洗い直す「事業仕分け」を実施すべきである。「事業仕分け」は、民間の専門家による視点を導入して徹底した論議を行なうため、行政担当者の意識改革にもつながり、関係者の納得の上で歳出削減を実現しようとする点でも評価されている。
既に一部の地方自治体(8県4市)では、民間シンクタンク等の協力を得て「事業仕分け」を実施。行政の仕事として本当に必要かどうかを洗い直し、「不要」「民間委託」「他の行政機関の事業」「引き続きやるべき事業」に仕分けた結果、県・市レベルともに「不要」「民間委託」が合わせて平均約1割にあがり、予算の約1割に相当する大幅な削減が見込まれているという。
国民へのサービスを低下させないためには、「事業仕分け」の手法による大胆な歳出削減を行ない、そこから捻出された財源を財政再建に振り向けるだけでなく、その一定部分は国民ニーズに応じて必要な新規事業などに活用するという、行財政の効率化を図ることが望ましい。「小さくて効率的な政府」をめざし、「事業仕分け」の断行を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成17年12月19日
橿原市議会

送付先

内閣総理大臣 内閣官房長官

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リンク先の「決第23号」の欄をご覧ください。

国際都市「橿原市」の実現を求める決議

わが街「橿原市」は、西暦694年、持統天皇が、名勝大和三山に囲まれたこの地に日本最古の都、藤原京を創都した。
藤原京は、古代の政治・文化の中心として造営された都城であり、日本初の律令国家で、この時代、中国大陸や朝鮮半島との政治・文化交流が盛んに行なわれていた。このことは、周辺から出土した文化財からも明らかであり、我が国最古で最大の国際都市であったと考えられる。
ときは移り、新世紀の橿原市は、平成元年10月、日本一と呼称された橿原市昆虫館の落成式に、タイ王国からガラヤニ王女殿下ほか13名を招待し交流を深め、平成7年3月のロマントピア藤原京95の開催を契機として、洛陽市人民政府との交流が深まり、相互訪問や洛陽牡丹の贈呈を受けるなど、両市の友好関係を築いてきた。
さらに、平成14年のサッカーワールドカップ「2002コリア・ジャパン大会」においては、チュニジア共和国のベース・キャンプ地として、市民こぞって応援するなど、新たな交流も始まっている。
このように、橿原市は、海外と文化交流やスポーツ交流を通じて友好関係を持ち、国際都市としての礎が整いつつある。
今、藤原京から1300年余りの悠久のときを経て、橿原市制50周年を迎える2006年に、国際都市「橿原市」として、立ち上がるべきである。
本議会は、国際都市「橿原市」を目指し、名実ともに友好都市となるよう諸外国との交流に力を注ぎ、世界の平和に貢献するよう、さらなる積極的かつ広く国際交流の輪を広めていく決意である。
したがって、市当局は、可能な限り速やかに要件整備を行ない、国際都市としての飛躍を強く求めるものである。 以上、決議する。
平成17年12月19日
橿原市議会

送付先

橿原市長

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リンク先の「決第27号」の欄をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議事課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3521
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