平成22年6月定例会意見書

更新日:2023年03月28日

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子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書

子宮頸がんを予防するワクチンが昨年末、日本でも認可され、接種がはじまった。
子宮頸がんは、若い女性に多く発生するがんで、“マザーキラー”とも呼ばれ、20~30歳代の女性に発生する悪性腫瘍のうちで最も多いがんである。我が国においても、年間15,000人の方が新たに発症し(上皮がんを含む)、3,500人の方が亡くなっている。
近年、この子宮頸がんの発症原因が、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染であるという事が明らかになり、子宮がん検診の受診と予防ワクチンの接種により予防可能な疾患となった。
子宮頸がん予防ワクチンは、下記の理由からも非常に有用なワクチンであり、接種向上のため早急な取り組みが必要である。

  1. ワクチンで予防可能なHPVの16型、18型の2つのタイプのウイルスは、子宮頸がん全体の原因の60~70%を占めている。
  2. HPVの16型、18型は、進行が非常に早く、検診を定期的に受けている方であっても高度異形成に進行する危険がある。
  3. HPVの16型、18型は、検診で発見しにくい腺がんに多く見られ、検診で見落とすリスクがある。

また、医療経済的な側面から見ても、子宮頸がん予防ワクチンを接種した群は、接種しなかった群と比較し、子宮がんになったときの直接費(治療費・検査費用など)と間接費用(通院、死亡などによる労働損失など)が安く抑えられ、多くの国で公費負担による接種が行われている。
接種が可能になったとはいえ、接種費用が約5万円(3回程度)と高価なため、接種が進まないのが現状であり、予防対策が行われていれば失われなくともよい命が失われている。そればかりか、女性の子宮や命が失われることにより、生まれてくるかもしれない子どもさえ、失ってしまう。少子化対策としても、女性の命、生まれてくる命のため、予防のできる「がん」を放置してはならない。
よって、国におかれては、一人でも多くの大切な命を守ることができるよう、子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を早急に開始されることを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成22年6月25日
橿原市議会

送付先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣

関連リンク

リンク先の「決第5号」の欄をご覧ください。

小規模グループホームの防火体制強化を求める意見書

今年3月13日未明に発生した札幌市の認知症グループホームの火災は、入居者7名が亡くなるという大変悲惨な結果となった。
以前にも、平成18年に長崎県大村市、平成21年には群馬県渋川市で、同様の火災により多くの犠牲者を出した。
政府は、平成18年長崎県大村市での火災を受け、平成19年6月に消防法施行令を一部改正し、認知症グループホームにおける防火体制の強化を図った。平成21年度からは、厚生労働省も「小規模福祉施設スプリンクラー整備事業」でスプリンクラーを設置する施設に対し、交付金措置を行うなど対策を進めてきた。
しかし、今回札幌で火災が起こった施設は、スプリンクラー設置基準である275平方メートル以下の施設であり、こうした小規模施設がこれからも増加する傾向にあることから、防火体制の強化に向けて、以下の点を政府に対し要望する。

  1. 275平方メートル以下の施設も含め、全てのグループホームにスプリンクラーの設置を義務化するとともに、交付金等による国の支援を拡充すること。
  2. 小規模グループホームにおける人員配置基準を拡充するとともに、介護報酬の引き上げを図ること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成22年6月25日
橿原市議会

送付先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 総務大臣

関連リンク

リンク先の「決第9号」の欄をご覧ください。

環境関連の公共事業の不正疑惑解明のための調査と対策を行うことの決議

近年、橿原市ではリサイクル館・ごみ焼却場・し尿処理場等の大型環境事業が進められてきたが、特にし尿処理場建設工事入札については、公正取引委員会等の調査により談合が行われたことが明らかになっており、他の事業においても、平成20年12月市民提出の「橿原市ごみ焼却場・し尿処理場建設工事に係る民事訴訟「平成19年(ワ)第526号」費用償還訴訟について、100条委員会を設置し、調査を行うことを求める要望書」及び、その「付属資料」により、不正疑惑が提示される事態となっている。
本件については議会としての責任もあるが、そもそも、市の行った公共事業において談合の事実が明白になっているにも関わらず、市自身が対応しないということはあり得ないものである。
よって、市において事件を解明し、再発を防止するため必要な措置をとることを求める。

  1. し尿処理場建設工事入札談合において、元請け業者から役務提供なしに金を受取った下請け・の他の業者らがいかなる役割を果たしていたのかなど、何が行われていたのか、ごみ焼却場やリサイクル館では何が行われていたのか、市民と議会に報告していくこと。
  2. 現在、し尿処理場建設に絡み元請け業者から役務提供なしに金を受取った業者や、その関係者らが、市から何の調べも受けることもないままに、市のかかわる直接・間接の公共事業等において、元請け・下請け受注することに特に制限がないことには問題があるので、指名願いを提出していない業者に対しても指名停止に準ずることを行うことのできる制度や、すべての下請け業者について、損害賠償予定の誓約書提出を義務付けるなどの制度を整えること。
  3. 本市では、ごみ焼却場建設入札の後、談合発覚時の損害賠償予定額を契約額の10%としているが、それでもし尿処理場建設入札談合はなされており、談合に対する抑止力を強化するために、損害賠償や談合違約金の額を20%以上とするなどの契約規則の見直しを行うこと。

平成22年6月25日
橿原市議会

送付先

橿原市長

関連リンク

リンク先の「決第10号」の欄をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議事課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3521
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