平成25年9月定例会意見書

更新日:2023年03月28日

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過労死防止基本法の制定を求める意見書

 「過労死」が社会問題となり、「karousi」が国際語となってから四半世紀が経とうとしている。過労死が労災であると認定される数は増え続けており、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいが、過労死は「過労自殺」も含め、広がる一方で減少する気配はない。突然、大切な肉親を失った遺族の経済的困難や精神的悲恋は筆舌に尽くし難いものがあり、また、真面目で誠実な働き盛りの労働者が過労死・過労自殺で命を落としていくことは、わが国にとっても大きな損失と言わなければならない。
 労働基準法は労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられることを禁止して、労働者の生命と健康を保護することを目指している。しかし、当該規制は十分に機能していない。
 昨今の雇用情勢の中、労働者はいくら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではない。また、個別の企業が労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するのは難しい面がある。
 このように、個人や家族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要がある。
 国においては、上記の趣旨を踏まえ、下記の内容の法律(過労死防止基本法)を1日も早く制定するよう強く要望する。

  1. 過労死はあってはならないはことを、国が宣言すること。
  2. 過労死をなくす為の国・自治体・事業主の責務を明確にすること。
  3. 国は過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと。
     

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成25年9月25日

橿原市議会

送付先

内閣総理大臣 厚生労働大臣 衆議院議長 参議院議長

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若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書

 ライフスタイルの多様化や少子高齢化により、若い世代の働き方や暮らし方が変化している。非正規労働者や共働き世帯が増えた今、若い世代が本来望んでいる仕事と生活の調和が崩れ、理想と現実のギャップに悩む人が少なくない。
 中でも、働く貧困層といわれるワーキングプアから抜け出せずに結婚を諦めざるを得ない若者の増加や、仕事と子育ての両立に悩む女性の増加、正規雇用でありながら過酷な労働環境で働き続けることができない若年労働市場の実態など、今の若い世代を取り巻く問題は多岐にわたり、年々深刻さを増している。今こそ国を挙げて、若い世代が安心して就労できる環境等の整備が求められている。
 よって政府においては、若い世代が仕事と生活の調和を保ち、安心して働き続けることができる社会の実現をめざし、一層の取り組みを進めるべく、以下の事項について適切に対策を講じるよう強く求める。

  1. 世帯収入の増加に向けて、政労使による「賃金の配分に関するルール」作りを進めること。また、正規・非正規間の格差是正、子育て支援など、総合的な支援を行うとともに、最低賃金引き上げに向けた環境整備を進めること。
  2. 労働環境が悪いために早期に離職する若者も依然として多いことから、若年労働者に劣悪な労務環境下で仕事を強いる企業に対して、違法の疑いがある場合等の立入調査の実施や悪質な場合の企業名の公表などを検討し、対策を強化すること。
  3. 個人のライフスタイルに応じた多様な働き方を可能とするために、地域限定や労働時間限定の正社員など多元的な働き方を普及・拡大する環境整備をすすめるとともに、短時間正社員制度、テレワーク、在宅勤務などの導入を促進すること。
  4. 仕事や子育て等に関する行政サービスについて、若者支援策がより有効に実施・活用されるよう、利用度や認知度の実態を踏まえ、必要な運用の改善や相談窓口等の周知、浸透等に努めること。

 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成25年9月25日

橿原市議会

送付先

内閣総理大臣 厚生労働大臣

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地方税財源の充実確保を求める意見書

 地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。
 こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。
よって、国においては、下記事項を実現されるよう強く求める。

  1. 地方交付税の増額による一般財源総額の確保について
    (1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を、地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。
    (2)特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整機能が適切に発揮されるよう増額すること。
    (3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引上げにより対応すること。
    (4)依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。
    (5)地方公務員給与の引下げを前提として、平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは、避けること。
  2. 地方税源の充実確保等について
    (1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「5:5」とすること。
     その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。
    (2)個人住民税は、その充実確保を図るとともに、「地域社会の会費」という基本的な性格を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。
    (3)固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。
    特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持すること。
    (4)法人住民税は、均等割の税率を引き上げること。
    (5)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持すること。
    (6)ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持すること。
    (7)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成25年9月25日

橿原市議会

送付先

内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

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議事課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3521
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