平成15年9月定例会意見書

更新日:2023年03月28日

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携帯電話の利便性の向上と料金引き下げを求める意見書

携帯電話(PHSを含む)の加入台数は、今年3月に8千万台を超え、国民の7割以上が携帯電話を持っており今や橿原市民や国民にとっても携帯電話は、日々の生活の中で欠くことのできない重要なアイテムとなっている。
特に20代の若者の所有率は約9割近くにも上ると言われている。爆発的に普及してきた一方で、携帯電話会社のサービスに対し、不満を感じている国民も多い。その一つに、携帯電話の会社を変更すると「携帯電話番号」まで変わってしまうため、他の会社に変更したくても、事実上できないという利用者の声がある。
シンガポールや英国、ドイツ、オランダなど諸外国では、利用者への「サービス重視」の観点から、携帯電話番号を変えずに契約会社を変更できる「番号ポータビリティー(番号持ち運び制度)」の導入が義務化されている。
わが国でもこの「番号ポータビリティー」が実現すれば、利用者が事業者を変更しやすくなるため「事業者間の競争促進」につながり、結果として、利用者への利便性の向上や料金の引き下げにつながる可能性が高いとの指摘もある。
橿原市議会において、「携帯電話のさらなる利便性の向上と料金の引き下げ」の観点から、下記の3点の諸事項の早期実現を強く要請するものである。

  1. 契約先の携帯電話会社を変更しても、従来の番号を利用できる「番号ポータビリティー(番号持ち運び制度)」を導入すること。
  2. 「番号ポータビリティー」が導入されるまでの当面の措置として、携帯電話会社を変更した場合でも、契約変更先の携帯電話番号を通知するサービスを早期導入すること。
  3. 携帯電話の通話料金をさらに引き下げること。

「利用者へのサービス向上」「より一層の競争促進」の観点から、以上の3項目が実現できるよう政府及び関係省庁は、税制上の支援をはじめ環境整備を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年9月24日
橿原市議会
(注意)上記の決議については、議長名をもって国の関係省庁、国際機関等へ送付いたしました。

関連リンク

リンク先の「決第7号」の欄をご覧ください。

性同一性障害を抱える人たちが普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書

心の性(性自認:自分の性をどう認識するか)と身体の性に違和感があり、それが診断基準を満たした場合を「性同一性障害」といい、その数は「男性から女性」で1~3万人に一人、「女性から男性」では3~10万人に一人と言われており、本市民の中にもこの問題に直面している人がいる。1997年に日本精神神経学会によるガイドラインが定められ、外科的治療の性別適合手術が合法的に可能になり、翌年には、初めての正当な医療行為として、手術が埼玉医科大学で行われた。しかし、専門医は限られ、保険適用もなく、経済的にも大きな負担となっている。
幼少時、性別を意識する頃から違和感を感じる当事者もおり、成長過程の中で、学校・家庭・社会等においてさまざまな苦痛を強いられている。戸籍と異なる性で生活している当事者の場合には、性別が記載されている住民票を提出できず、就労・入居が難しい、本人確認が重要となる選挙や各種申請が行いにくい、健康保険証等が使用できず受診すらためらわれる、男女別のトイレを利用できない、制服が苦痛、性同一性障害であることが知られたため解雇されたなど、日常的に身体的・精神的・経済的な困難に直面している。
本年7月国会において「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」が成立したが、その条件は厳しいものであった。もとより立法によってすべてが解決されるものではないと考えているが、戸籍上の性別変更の可否にかかわらず、できる限り日常生活や社会参加が可能となるよう一日も早い社会環境整備が必要である。
よって、国及び関係行政機関においては、以下のことを早急に検討実施されるよう求めるものである。

  1. 当事者の視点にたった法の見直し
    • 「現に子がいないこと」の削除
    • 生物学的には、性別が明らかでない人に対する適切な対応
    • 性別は、途中で変わる「変更」ではなく、もともと違っていたものを改める「訂正」とし、新戸籍を編製しないものとする。また性の訂正の痕跡を戸籍に残さないこと
    • 性同一性障害を理由とした名前の変更を速やかに認め、また名前の変更の痕跡を戸籍に残さないこと
  2. 公文書及び公的文書の性別記載の再考と可能な限りの削除
  3. 就職差別、不当解雇、職場差別などの禁止
  4. 治療の保険適用・医療機関の拡充など医療面での国の支援
  5. 教育、医療関係従事者など、性同一性障害に関わる専門職の人々への研修
  6. セクシュアル・マイノリティ、多様な性を含む性教育の充実及び教育現場での理解
  7. 当事者を含む社会に対する啓発・情報提供・相談機関の確保

以上、地方自治法第99条の規定に基づいて、意見書を提出する。
平成15年9月24日
橿原市議会
上記の意見書については、議長名をもって国の関係省庁へ送付いたしました。

関連リンク

リンク先の「決第8号」の欄をご覧ください。

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奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3521
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