議会について

更新日:2023年03月28日

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市議会の役割

私たちのまち橿原市を、住みよい心豊かなまちにするためには、4年に一度行われる市議会議員選挙によって選ばれた議員に、私たちにかわって話し合ってもらいます。それが議会政治であり、民主主義の基本です。

市議会議員は皆さんにかわり、住みよい市になるように、重要な市政運営の方針を決める役目を担っています。

市長は、市議会で決定した意思に基づいて実際の仕事を行います。

議会と市長の両者は全くの対等な立場で、ちょうど車の両輪のように市政の発展のために活動しています。

市議会の構成

市議会議員は、4年ごとに18歳以上の市民の皆さんに選挙で選ばれます。
地方自治法第91条には、「市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。」と規定されており、本市では23人に定めています。
現在の議員の任期は、令和3年2月11日から令和7年2月10日までです。

また、議長、副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。

議長は、市議会の運営を秩序よく進行したり、議会の事務を処理します。また、議会を代表する重要な役目を担っています。

副議長は、議長が事故などで欠けたときや、不在の時に議長のかわりをつとめます。

市議会の運営

市議会はいつも開かれているわけではなく、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて臨時的に開かれる臨時会とがあります。

定例会は、条例により3月・6月・9月・12月の年4回開かれます。

本会議

本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。
議員はここで市長から提案理由の説明を聞いたり、質疑、質問、意見などを述べたりします。

常任委員会

議案を詳しく審査するためには、いくつかの部門に分けて専門的に調査、検討しなければなりません。

常任委員会は、その部門に属する所管事務の調査を行い、議案、請願などを審査し、その結果を各常任委員長が議長に報告し、本会議で決定されます。

本市議会には4つの常任委員会(総務・文教・厚生・建設)が設置されており、議員はどれか一つの常任委員になることが義務づけられています。

特別委員会

特別委員会は、必要がある場合に議会の議決により設置され、委員の定数などは設置の議決に合わせて議会の議決で定められます。
特別委員会はその委員会を設置した目的が終われば自動的に解消されます。

また予算、決算特別委員会は必要な定例会ごとに設置されています。

議会運営委員会

地方自治法第109条第3項の規定により設置されています。

委員会では、議会の運営等に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項を審査しています。

本市の場合、各会派の所属議員数に応じて委員9人を選任しています。

この記事に関するお問い合わせ先

議事課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3521
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