単品スライド (令和4年9月1日より)
「単品スライド」とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。
建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について
国土交通省及び奈良県より新たな運用を実施されていることを踏まえ、本市においても奈良県の運用マニュアルを準用し、様式を作成しましたのでお知らせします。
今後、受注者においては、単品スライドを請求される際には運用マニュアルを参考に様式に記入の上、請求等の手続きを行ってください。
適用期日:令和4年9月1日より
関連リンク
単品スライド(奈良県ホームページへ) 「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
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更新日:2023年03月28日