農地の貸し借りに関する手続き(利用権設定)

更新日:2023年03月28日

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個人や法人の方が、農地を貸借する場合には3つの方法があります。
農業委員会の許可を受ける方法(農地法)、市が定める農用地利用集積計画により権利を設定・移転する「利用権設定」(農業経営基盤強化促進法)と、農地中間管理機構(なら担い手・農地サポートセンター)を通じる方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)になります。
本ページでは、市が行う農地利用集積計画による「利用権設定」について説明します。

利用権設定とは

農業経営規模の拡大を図りたい農業者と高齢や仕事などの事情で耕作出来ない農地所有者との間で、農地の貸借の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業振興を図ることを目的とする事業です。

利用権設定の特徴

  • 橿原市内の農地が対象です(ただし、市街化区域の農地は除く)
  • 市が農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を作成・公告することで農地の貸借契約の効果が生じます

貸し手のメリット

  1. 契約期間の満了により自動的に貸借関係は終了し、貸し手に確実に農地が返還されるため、安心して農地を貸すことができます
    (利用権の再設定により継続して貸すことが可能です)
  2. 借り手(耕作者)に対し、離作料を支払う必要はありません

借り手のメリット

  1. 農業経営規模の拡大を図ることができます
  2. 貸借期間中は安心して耕作が可能です
    (利用権の再設定により継続して借りることが可能です)

借り手の要件

  1. 全ての農地を効率的に利用すると認められること

手続き方法

「農地利用集積計画(農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書)」及び「利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等」を農政課へ提出してください。農業委員会総会において集積計画が承認されれば、市より同計画を公告します。公告の翌日より権利設定が行われます。

(注意)下記より申請書をダウンロードください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
お問い合わせフォーム

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