農地貸借の合意解約について

更新日:2023年03月28日

ページID: 8079

農地の賃貸借契約を解除する場合は県知事の許可を得る必要がありますが、農地法第18条第1項各号に該当する場合は許可を得る必要がないとされております。
これにより、賃貸借を合意解約した場合は、農業委員会に通知することが農地法第18条第6項に定められています。(通知の書式は農業委員会事務局にありますので、窓口にお越しください。)
なお、使用貸借(無償での貸借)の解約については農地法第18条の適用を受けるものではありませんが、農地台帳の整理のために「農地使用貸借の合意解約通知書」を農業委員会事務局へ提出してください。
農地台帳に登載されている貸借契約の内容(賃貸借・使用貸借の別、借人名等)については農業委員会事務局へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。