労働や雇用に関する法律・制度のまとめ
ワークライフバランスの推進について
男女雇用機会均等法について
労働者が性別により差別されることなく、また、雇用における男女の均等な機会と待遇の確保にかかわる法律で、正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といいます。令和2年6月より、職場におけるセクシャルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策が強化されています。
男女雇用機会均等法の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
育児・介護休業法について
「育児・介護休業法」は、労働者が仕事と育児、若しくは仕事と介護を両立できるようにするための支援制度になっており、正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。令和3年6月には、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より、以下の通り、制度改正されています。
令和4年4月1日施行
- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
- 従業員数1,000人超の企業の育児休業取得状況の公表の義務化
上記の改正ポイントの詳細については、以下のファイルをご確認ください。
また、育児・介護休業法の詳細については、以下のホームページにてご確認ください。
次世代育成支援対策推進法について
次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責任を明らかにし、平成17年4月1日から施行されています。法律の有効期限が令和7年3月31日までの時限立法となっており、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、「一般事業主行動計画」の策定が義務化されています。
次世代育成支援対策推進法の詳細については、以下のホームページにてご確認ください。
くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定など)を受けることができます。
この認定の詳細については、以下をホームページにてご確認ください。
女性活躍推進法について
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための法律で、正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といいます。女性の活躍推進に向けた行動計画(一般事業主行動計画)についての規定があり、令和4年4月1日より常時雇用する労働者が101人以上の事業主については、この一般事業主行動計画の策定・情報公表が義務化されました。また、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)を受けることができます。
パートタイム・有期雇用労働法について
同じ会社で同じ仕事をする正社員とパートタイム労働者や有期雇用労働者などの非正規労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇の不合理な格差を禁止することを規定しており、正式名称を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といいます。
- パートタイム労働者とは
1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます。
- 有期雇用労働者とは
事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。
パートタイム・有期雇用労働法の詳細については、以下のホームページにてご確認ください。
障害者雇用関係について
障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律であり、正式名称は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」といいます。障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
事業主の区分 | 法定雇用率 |
民間企業 | 2.5% |
国、地方公共団体 | 2.8% |
都道府県等の教育委員会 | 2.7% |
※令和6年4月1日現在
対象となる民間企業の事業主の範囲は、従業員40人以上になります。
詳細については、以下のホームページにてご確認ください。
また、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小企業主を厚生労働大臣が認定する制度(もにす認定制度)があります。詳細については、以下のホームページにてご確認ください。
高年齢者雇用関係について
働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)があり、令和3年4月より、70歳までの就業機会確保に関する法改正がありました。主な改正の内容としては、事業主は、
- 70歳まで定年の引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下6,7の事業に従事できる制度の導入
- 事業主が自ら実施する社会貢献事業
- 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。
詳細については、以下のホームページにてご確認ください。
就労に関する相談窓口は以下にてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月16日