地域再生支援利子補給金制度のご案内

更新日:2026年06月22日

ページID: 20630

地域再生支援利子補給金制度を導入しました!

橿原市は、市内事業者様の事業拡大と、市外事業者様の橿原市への進出を応援しております!

このたび橿原市は、事業者様が市内における立地や投資に活用いただける「地域再生支援利子補給金制度」を導入しました。
同制度の導入は、県内では橿原市が初めてとなります(2026年4月現在)。

本制度により金融機関から融資を受ける際の借入金利が軽減されることで、積極的な立地・投資を行っていただけます。
また、本制度は市内における立地・投資が対象となりますので、市内事業者様の事業拡大や、市外事業者様の橿原市への進出のいずれにも活用いただける制度となっています。
ぜひ積極的にご活用ください!

地域再生計画の策定について

橿原市は、地域再生法(平成17年4月1日法律第24号)に基づく地域再生計画「設備投資促進による橿原市産業活性化計画」を策定しました。

これに伴い、市内での立地や投資の際に「地域再生支援利子補給金制度」が活用できるようになりました。

●地域再生支援利子補給金制度について

●利子補給金とは

  • 地域再生計画の趣旨と合致する事業に必要な資金を金融機関から借り入れる際に、国から利子補給金が支給されます。
    利子補給率:0.7%(最大)、支給期間:5年間(最長) いずれも令和8年度時点
     
  • 橿原市事業所等設置奨励金等、特に指定のない限り他の支援制度との併用も可能性です。
  • 制度の詳細については、内閣府HPをご覧ください。
    内閣府HP(外部リンク)

●支給対象

地域再生計画の趣旨と合致する事業のうち、以下に該当すると認められる事業に関する貸付が支給対象となります。

  • 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
  • 企業その他の事業者が行う新技術の研究開発及びその成果の企業化等の事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
  • 地域経済の振興を図るために行われる流通の基盤を総合的に整備する事業
  • 地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業

●利子補給金の応募

  • 活用にあたっては、国に応募して対象事業に認められる必要があります。
  • 応募は、指定金融機関を通じて行います。
    *応募時期、指定金融機関の指定状況は、内閣府HPをご覧ください
    内閣府HP(外部リンク)
    *制度活用の検討にあたっては、当室または内閣府地方創生推進事務局(03-5510-2473)にお問い合わせください。

●橿原市地域再生協議会の設置について

本制度の導入にあたり、橿原市地域再生協議会を設置しています。

●地域再生協議会の概要

  • 名称:橿原市地域再生協議会
  • 目的:橿原市地域再生計画の実施等に関し必要な事項を協議する
  • 構成員:
    <商工団体>橿原商工会議所
    <金融機関>南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫・商工組合中央金庫・日本政策投資銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行
    <行政機関>橿原市役所

●指定金融機関
地域再生協議会の構成員である金融機関が、内閣府の指定を受ける(指定金融機関となる)ことで、利子補給金の支給を受けることができます

この記事に関するお問い合わせ先

企業立地推進室
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3545
お問い合わせフォーム