橿原市緊急融資制度・特別小口融資制度
橿原市では、市内中小企業の経営の安定・設備の近代化の促進を図るため、また、原材料価格の高騰など急激な経済情勢に対応していただくため、融資制度をご用意しております。
制度の概要
資金の使途
運転資金・設備資金(併用可能)
資格
- この制度に係る債務がないこと
- 個人…本市に住所を有していること
法人…本市に事業所を有し、市民税が課税されていること - 信用保証協会(外部リンク)の保証対象業種を営んでいること
- 市税を完納していること(注意:現年度分・過年度分とも)
- 信用保証協会が必要と認める場合は連帯保証人を立てること
- 信用保証協会が必要と認める場合は担保の徴求に応じること
- 暴力団や暴力団員、またはこれらと社会的に避難されるべき関係を有していないこと
融資限度額
緊急融資制度
200万円以内
特別小口融資制度
1,000万円以内
融資利率
緊急融資制度
年0.90%
特別小口融資制度
年1.26%
保証料
全額市が負担
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合の信用保証料の上乗せ分については、市の負担対象外です。
融資期間
緊急融資制度
3年以内
特別小口融資制度
5年以内
償還方法
原則として元金均等の月賦償還(6か月以内の据置期間を認める)
取扱金融機関
- 南都銀行
- 大和信用金庫
- 奈良中央信用金庫
- 京都銀行
申込みは上記金融機関までお願いいたします
(注意)融資利率は見直しになる可能性があります。上記の利率は現在の利率です。
必要書類一覧
個人
- 橿原市融資申請書
特別小口融資申請書(下記リンクをご確認ください。)
緊急融資申請書(下記リンクをご確認ください。) - 市税の納税証明書
いずれかの税目の納税証明書をお取りください。
(いずれも非課税等により取得できない場合は、『完納証明書』又は『未納のない証明書』をお取りください)
また、納税証明書は融資申請日と同月に取得してください。 - 信用保証協会用提出書類一式
法人
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月26日