橿原市緊急融資制度・特別小口融資制度

更新日:2026年04月01日

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橿原市では、市内中小企業の経営の安定・設備の近代化の促進を図るため、また、原材料価格の高騰など急激な経済情勢に対応していただくため、融資制度をご用意しております。

お申込みされる場合は、下記「取扱金融機関」までお問い合わせください。

新着情報

<NEW>令和8年4月1日

令和8年4月1日から融資利率が変更されていますので、ご注意ください。

令和8年4月1日から特別小口融資について、「橿原市働き方改革等支援利子補給金」制度が新設されました。詳細については、本ページ下部をご確認下さい。

制度の概要

資金の使途

運転資金・設備資金(併用可能)

資格

  1. この制度に係る債務がないこと
  2. 個人…本市に住所を有していること
    法人…本市に事業所を有し、市民税が課税されていること
  3. 信用保証協会(外部リンク)の保証対象業種を営んでいること
  4. 本市に納付すべき市税の滞納がないこと
  5. 信用保証協会が必要と認める場合は連帯保証人を立てること
  6. 信用保証協会が必要と認める場合は担保の徴求に応じること
  7. 暴力団や暴力団員、またはこれらと社会的に避難されるべき関係を有していないこと

融資限度額

緊急融資制度

200万円以内

特別小口融資制度

1,000万円以内

融資利率

緊急融資制度

年1.00%

特別小口融資制度

年1.40%

(注意)融資利率は見直される可能性があります。上記は現在の利率です。

保証料

全額市が負担

※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合の信用保証料の上乗せ分については、市の負担対象外です。

融資期間

緊急融資制度

3年以内

特別小口融資制度

5年以内

償還方法

原則として元金均等の月賦償還(6か月以内の据置期間を認める)

取扱金融機関

  • 南都銀行
  • 大和信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 京都銀行

お申込みは上記金融機関までお願いいたします。

橿原市外の支店でもお申込みいただけます。

必要書類一覧

1.橿原市融資申込書

お申込みされる融資の申込書をダウンロードしてください。

押印は原則不要です。ただし、押印されていても問題ございません。

緊急融資制度
特別小口融資制度

2.滞納がないことを確認できる書類

橿原市緊急融資申込書または橿原市特別小口融資申込書に記載する申込日の直近1か月以内に取得された納税証明書をご提出ください。申込者が個人事業主か法人かによって注意点が異なりますので、お間違いのないようお願いいたします。

取得場所は、橿原市役所分庁舎(ミグランス)3階 収税課です。

代理の方が取得される場合は委任状が必要ですので、納税証明に関するページをご確認ください。

個人事業主の場合

税目の指定はございませんので、いずれかの税目で納税証明書を取得してください。

※「完納証明書」や「未納のない証明書」を代替書類としてお使いいただけます。課税証明書、非課税証明書、県税にかかる納税証明書等では受け付けができませんのでご注意ください。

法人の場合

法人市民税(住民税)の税目を指定し、最新の事業年度分の納税証明書を取得してください。

※「完納証明書」や「未納のない証明書」では受け付けができませんのでご注意ください。ただし、法人設立後間もない等の理由で納税証明書を取得できない場合は、「未納のない証明書」を取得いただき、橿原市役所市民税課に提出された「法人等設立申告書の控え」と「定款」の写しをそれぞれ添付してください。

3.奈良県信用保証協会用提出書類一式

奈良県信用保証保証協会のルールに従って、書類のご用意をお願いいたします。

橿原市働き方改革等支援利子補給金の新設について【令和8年4月1日より】

働きやすい職場環境づくりの推進を図るため、国や奈良県において、働き方改革等の取り組みを行う優れた企業を認定する各種認定制度が設けられています。橿原市では、各種認定を受けられた企業を支援する為に、金融機関から資金を借り入れた際の利子の一部を補助させて頂きます。詳細については、下記のチラシをご確認下さい。

※申請に必要な様式や具体的な申請方法等については、4月中旬頃に掲載させて頂く予定になります。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム

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