柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所の開設等の届出

更新日:2023年03月28日

ページID: 8104

届出が必要なとき

柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格を持つもので下記のような場合は必ず届出が必要です。

  • 施術所を開設するとき
  • 施術所の施設を変更するとき
  • 施術所で手技を行う施術者を変更、増員、減員するとき
  • 施術所を廃止するときなど

担当者が不在の場合がありますので、来庁にあたっては事前にご連絡をお願いします。

柔道整復師施術所の届出

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所等の届出

届出の流れ

施術所開設の場合
  1. 事前にお電話でご相談ください。
  2. 届出時に届出書に受付印を押印した控えをお渡しします。
  3. 事前連絡の上、後日施設の確認をします。
  4. 確認後、届出済証をお送りします。

確認時に指摘事項があった場合は、速やかに改善してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

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