特定施設の届出
騒音規制法に基づく届出
特定施設を設置しようとする工場又は事業場は、次の種類の届出が義務付けられています。
(騒音規制法第2条第1項の政令で定める施設) (PDFファイル: 90.2KB)
届出場所は橿原市役所本庁舎北館3階環境政策課です。
特定施設(騒音)の届出
届出書類 | 届出理由 | 添付書類 | 届出時期 |
---|---|---|---|
指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする場合 | 特定施設の仕様を示す書類 特定施設の配置図 特定工場等及びその附近の見取図 | 工事の開始の日の30日前まで | |
指定地域の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合 | 特定施設の仕様を示す書類 特定施設の配置図 特定工場等及びその附近の見取図 | 政令にその特定施設が追加されてから30日以内 | |
特定施設の種類ごとの数が2倍を超えて増加する場合 | 特定施設の仕様を示す書類 特定施設の配置図 特定工場等及びその附近の見取図 | 工事の開始の日の30日前まで | |
騒音防止の方法の変更をしようとする場合 | 特定施設の仕様を示す書類 特定施設の配置図 特定工場等及びその附近の見取図 | 工事の開始の日の30日前まで | |
特定施設の届出者の名称または住所、もしくは事業所の名称を変更した場合 | 変更があった日から30日以内 | ||
特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 使用を廃止した日から30日以内 | ||
特定施設を譲渡または借り受けた場合 | 承継があった日から30日以内 |
- 届出部数:届出書については2部(正本とその写し)
- 届出者:特定施設を設置している事業所の代表者
- 届出方法:直接窓口へ持参
- 受付時間:月曜~金曜午前8時30分~午後5時15分
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は受付できません。
振動規制法に基づく届出
特定施設を設置しようとする工場又は事業場は、次の種類の届出が義務付けられています。
(振動規制法第2条第1項の政令で定める施設) (PDFファイル: 90.2KB)
届出場所は橿原市役所本庁舎北館3階環境政策課です。
特定施設(振動)の届出
届出書類 | 届出理由 | 添付書類 | 届出時期 |
---|---|---|---|
指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする場合 | 特定施設の仕様を示す書類 特定施設の配置図 特定工場等及びその付近の見取図 | 工事の開始の日の30日前まで | |
指定地域の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合 | 特定施設の仕様を示す書類 特定施設の配置図 特定工場等及びその付近の見取図 | 政令にその特定施設が追加されてから30日以内 | |
特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合 | 特定施設の仕様を示す書類 特定施設の配置図 特定工場等及びその付近の見取図 | 工事の開始の日の30日前まで | |
特定施設の使用の方法を変更する場合 | 特定施設の仕様を示す書類 特定施設の配置図 特定工場等及びその付近の見取図 | 工事の開始の日の30日前まで | |
振動防止の方法の変更をしようとする者 | 特定施設の仕様を示す書類 特定施設の配置図 特定工場等及びその付近の見取図 | 工事の開始の日の30日前まで | |
特定施設の届出者の名称または住所、もしくは事業所の名称を変更した場合 | 変更があった日から30日以内 | ||
特定施設のすべての使用を廃止した者 | 使用を廃止した日から30日以内 | ||
特定施設を譲渡または借り受けた場合 | 承継があった日から30日以内 |
- 届出部数:届出書については2部(正本とその写し)
- 届出者:特定施設を設置している事業所の代表者
- 届出方法:直接窓口へ持参
- 受付時間:月曜~金曜午前8時30分~午後5時15分
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は受付できません。
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
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更新日:2023年03月28日