○橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱
平成25年7月18日告示第189号
橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、橿原市環境基本条例(平成24年橿原市条例第21号)に基づき、環境への負荷を軽減し、持続的発展が可能な循環型社会をつくるため、エコライフハウス設備の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、橿原市補助金等交付規則(平成15年橿原市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) エコライフハウス設備 太陽光発電システム及び定置用リチウムイオン蓄電池をいう。
(2) 太陽光発電システム 太陽電池によって太陽光を電気に変換する発電システムで、当該太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格又は国際電機標準会議(IEC)等の国際規格に規定された太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のうちいずれか小さい値(小数点以下2桁未満は切り捨てる。)が1キロワット以上10キロワット未満であり、かつ、住宅の屋根等に設置したもの(未使用品に限る。)をいう。
(3) 定置用リチウムイオン蓄電池 リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンが電極間を移動して起こる酸化還元反応により、発生する電気エネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータその他の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力を繰り返し蓄え、停電時又は電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができる蓄電池で、蓄電池容量が1キロワットアワー以上であり、かつ、住宅に設置したもの(未使用品に限る。)をいう。
(補助金の交付対象者等)
第3条 太陽光発電システムに係る補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 太陽光発電システムの設置に当たり、景観関連法令等に基づく手続が必要となる場合は当該手続を完了し、太陽光発電システムを設置できる区域に設置した者
(2) 自己の居住の用に供する市内の住宅(共同住宅を除く。以下「住宅」という。)に太陽光発電システムを設置した者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 電力会社と需給契約を締結した者
2 定置用リチウムイオン蓄電池に係る補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 定置用リチウムイオン蓄電池の設置に当たり、景観関連法令等に基づく手続が必要となる場合は当該手続を完了した者
(2) 太陽光発電システムが既に設置された住宅に定置用リチウムイオン蓄電池を設置した者又は住宅に太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池を併せて設置した者
(3) 市税の滞納がない者
3 エコライフハウス設備が既に設置された新築住宅を購入した者についても、補助金の交付対象者とする。
4 エコライフハウス設備の補助金の交付対象となる設置期間については、別に定める。
5 補助金の交付対象となるエコライフハウス設備は、一般財団法人電気安全環境研究所から認証を受けたもの又は当該認証を受けたものと同等以上の性能があることを証明できるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ定めるとおりとする。ただし、当該年度予算の補助金の残額がその額に満たない場合は、当該残額を補助金の交付額とする。
(1) 太陽光発電システム 1件当たり1kwにつき(小数点以下は切り捨てる。)20,000円(上限100,000円)
(2) 定置用リチウムイオン蓄電池 1件当たり50,000円
2 同一の住宅につきエコライフハウス設備のそれぞれの補助金の交付を受ける場合は、前項に定める交付額の合計とする。
3 補助金の交付は、エコライフハウス設備それぞれに対して同一の住宅につき1回限りとする。
(補助金交付の申請)
第5条 第3条第1項又は第2項に該当する補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 橿原市エコライフハウス設備設置工事完了証明書(様式第2号
(2) 橿原市エコライフハウス設備設置工事内訳明細書(様式第3号
(3) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
(4) エコライフハウス設備設置費に係る領収書の写し
(5) エコライフハウス設備の仕様書等(第3条第5項を証明できるもの。定置用リチウムイオン蓄電池に限る。)
(6) 再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約のご案内の写し(太陽光発電システムに限る。)
(7) 住民票の原本
(8) 市税納税証明書の原本
(9) エコライフハウス設備の設置状況を示す写真
(10) その他市長が必要と認める書類
2 第3条に係る補助金の交付を申請しようとする者は、前項に規定する書類のほか、橿原市エコライフハウス設備設置に係る景観等手続確認報告書(様式第4号)に景観関連法令等に基づく手続が必要となる場合は、当該手続を完了したことを証する届出書又は許可書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
3 申請者は、第1項の規定による提出を、エコライフハウス設備を販売する者等に委任することができる。この場合において、申請者は、同項の申請書に添えて橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付申請書類提出委任届(様式第5号)を提出しなければならない。
(変更又は中止の承認申請)
第6条 前条の申請が受理された者で、やむを得ない理由によりエコライフハウス設備の設置を変更又は中止しようとする者は、橿原市エコライフハウス設備設置補助金変更・中止承認申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、橿原市エコライフハウス設備設置補助金変更・中止承認書(様式第7号)により、申請者に対して通知するものとする。
(交付決定の通知)
第7条 市長は、第5条の申請があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、必要に応じて調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定に際し、第1条に定める目的を達成するため、別に条件を付すことができる。
(補助金の交付請求)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、前条の通知を受領した日から起算して14日以内に橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付請求書(様式第9号)に振込先口座の通帳の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適切と判断する行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、橿原市エコライフハウス設備設置補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(管理)
第12条 補助金の交付を受けた者は、エコライフハウス設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間中、適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
(処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けた者は、エコライフハウス設備の法定耐用年数を経過する前において、当該エコライフハウス設備を処分しようとするときは、あらかじめ橿原市エコライフハウス設備処分届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第14条 補助金の交付を受けた者は、当該エコライフハウス設備の設置に係る関係書類を、設置後5年間保管しなければならない。
(協力)
第15条 市長は、補助金の交付を受けたものに対して、次に掲げる事項への協力を求めることができるものとする。
(1) 橿原市の環境の保全・創造に関するアンケート調査
(2) 家庭における電気量使用状況調査
(3) 「奈良の環境家計簿」への登録
(4) 橿原市地球温暖化対策地域協議会(エコライフかしはら)が実施する事業への参加
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成25年8月1日から実施する。
附 則(平成25年12月26日告示第312号)
1 この要綱は、平成26年1月1日から実施する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成26年5月27日告示第112号)
1 この要綱は、平成26年6月2日から実施する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成26年7月10日告示第155号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成26年6月21日以降の申請から適用する。
附 則(平成27年3月30日告示第76号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成27年6月1日告示第146号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成28年8月5日告示第180号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成29年3月28日告示第66号)
1 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成30年3月27日告示第61号)
1 この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年1月25日告示第26号)
1 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の実施の日(以下「実施日」という。)以降に交付決定を行う補助金について適用し、実施日前に交付決定を行った補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年6月28日告示第215号)
この要綱は、令和元年7月1日から実施する。
附 則(令和3年4月8日告示第129号)
1 この要綱は、令和3年4月12日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和4年3月29日告示第112号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
2 改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定による燃料電池コージェネレーションシステムに係る補助金を受けた者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める当該設備の耐用年数である6年を経過する前に当該設備を処分しようとする場合は、改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱様式第11号により、市長にその旨を報告しなければならない。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市エコライフハウス設備設置補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号の1(第7条関係)
様式第8号の2(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第13条関係)