○橿原市景観条例施行規則
平成19年3月1日規則第5号
橿原市景観条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(行為の届出)
第3条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項及び条例第16条第1項の届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)によるものとする。
(行為の変更、完了の届出)
第4条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 前項の届出には、省令第1条第2項各号に掲げる図書又は条例第16条第3項の図書のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3 条例第17条第2項の規定による完了の届出は、景観計画区域内行為完了届出書(様式第3号)により行うものとする。
4 前項の届出には、4方向以上の完了状況が分かる写真を添付しなければならない。
(添付が必要な図書)
第5条 条例第18条の図書は、次に掲げるものとする。
(1) 法第16条第1項の規定による届出が必要な行為を行おうとするもの自身が景観形成に配慮したことが確認できる図書
(2) 法第16条第1項第1号又は第2号に規定する行為で当該敷地内に設備を設ける場合にあっては、当該設備の位置を表示する図面で縮尺200分の1以上のもの
(3) 法第16条第1項第1号から第4号までに規定する行為をしようとする場合にあっては、当該敷地内の植栽の位置、植栽する樹種及び樹高を表示する植栽計画図で縮尺200分の1以上のもの
(4) 法第16条第1項第1号又は第2号に規定する行為で当該敷地内に外構を設ける場合にあっては、当該外構の位置及び形態意匠を表示する図面で縮尺200分の1以上のもの
(5) 法第16条第1項第1号又は第2号に規定する行為で建築物又は工作物に光源を設置する場合にあっては、立面ごとに光源の大きさを表示する図面で縮尺200分の1以上のもの
(6) その他市長が必要と認める図書
(身分を示す証明書)
第6条 法第17条第8項の証明書は、身分証明書(様式第4号)によるものとする。
(委嘱等)
第7条 条例第21条の景観アドバイザーは、景観形成に関して専門的知識及び経験を有する者の中から、市長が委嘱する。
2 景観アドバイザーは5人以内とする。
3 景観アドバイザーの任期は2年以内とし、再任を妨げない。
(職務)
第8条 景観アドバイザーは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 法第16条第1項の届出を要する行為に係る技術的指導及び助言に関すること。
(2) 条例第22条第1項及び条例第27条第1項の規定による意見に関すること。
(3) 本市が行う景観形成の取組に対する技術的支援及び助言に関すること。
(4) その他景観形成に関する技術的支援及び助言に関すること。
(合議)
第9条 景観アドバイザーは、前条の職務において、景観形成上重要である又は単独で判断することが困難であると認めるときは、他の景観アドバイザーと合議することができる。
(守秘義務等)
第10条 景観アドバイザーは、第8条各号に掲げる職務を行うに当たっては、常に客観的な立場から公正かつ公平に遂行しなければならない。
2 景観アドバイザーは、職務上知り得た個人情報若しくは秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(指定の提案)
第11条 省令第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の提案書は、指定提案書(様式第5号)によるものとする。
(指定の通知)
第12条 法第21条第1項及び法第30条第1項に規定する通知は、指定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(標識)
第13条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、省令第8条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載するものとする。
2 法第30条第2項の規定により設置する標識には、省令第13条第1号及び第2号に掲げる事項を記載するものとする。
(現状変更の許可の申請)
第14条 省令第9条第1項及び省令第14条第1項の申請書は、現状変更許可申請書(様式第7号)によるものとする。
(所有者の変更等の届出)
第15条 法第43条に規定する届出は、所有者変更届(様式第8号)に当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書類を添えて提出するものとする。
2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が、住所又は氏名を変更したときは、住所氏名変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(認定申請)
第16条 条例第24条第2項に規定する景観まちづくり市民団体の認定の申請は、景観まちづくり市民団体認定申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 規約
(2) 代表者及び構成員の住所並びに氏名を記載した書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名称
(2) 目的及び活動の内容
(3) 事務所の所在地
(4) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項
(5) 構成員に関する事項
(6) 会議に関する事項
(7) 会計に関する事項
(認定通知)
第17条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに、その適否を決定し、景観まちづくり市民団体認定(不認定)通知書(様式第11号)により代表者に通知するものとする。
(変更の届出)
第18条 景観まちづくり市民団体の代表者は、当該景観まちづくり市民団体の規約その他の事項について変更があったときは、速やかに、景観まちづくり市民団体変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第19条 市長は、条例第24条第3項の規定により景観まちづくり市民団体の認定を取り消したときは、景観まちづくり市民団体認定取消通知書(様式第13号)により、当該景観まちづくり市民団体の代表者に通知するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第4号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条第1項関係)



様式第3号(第4条第3項関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第15条第1項関係)
様式第9号(第15条第2項関係)
様式第10号(第16条第1項関係)
様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第18条関係)
様式第13号(第19条関係)