下水道の使用料金
公共下水道を使用する方は、下水道使用料を納めていただくことになります。下水道使用料は、公共下水道管の清掃その他の維持管理や浄化センターの運転などの費用の一部に充てられます。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。下水道使用料は、特別の場合を除き、2か月に一度、水道料金と一緒に徴収させていただきます。(なお、水道の使用量を下水の汚水排水量とみなします)一般家庭は、水量使用料のその他を適用します。
下水道使用水量及び使用料に関しましては、2か月に一度ポストに投函される使用水量等のお知らせにてご確認下さい。
汚水の量によって定める使用料(水量使用料)
(注意)下記の金額に消費税は含まれていません。
排水区分 | 一般排水 【公衆浴場】 |
一般排水 【その他】 |
中間排水 | 特定排水 |
---|---|---|---|---|
水量使用料 (汚水排出量1立方メートルにつき) |
56円 | 120円 | 170円 | 220円 |
- (注意)中間排水とは、工場その他の事業場(公衆・共同浴場および市長が認める公共または公益関係の業種を除く)からの汚水排出量が1か月300立方メートルを超え、750立方メートル以下の部分をいいます。
- (注意)特定排水とは、工場その他の事業場(公衆・共同浴場および市長が認める公共または公益関係の業種を除く)からの汚水排出量が1か月750立方メートルを超える場合にその超える部分をいいます
計算例(一般家庭2カ月で50立方メートル使用された場合)
50立方メートル×120円(単価)×1.1(消費税)=6,600円となります。
汚水の水質によって定める使用料(水質使用料)
(注意)下記の金額に消費税は含まれていません。
水質区分 | 水質使用料 (汚水排出量1立方メートにつき) 生物化学的酸素要求量 |
水質使用料 (汚水排出量1立方メートにつき) 浮遊物質量 |
---|---|---|
200ミリグラムを超え300ミリグラム以下 | 12円 | 17円 |
300ミリグラムを超え600ミリグラム以下 | 37円 | 49円 |
600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下 | 81円 | 104円 |
1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下 | 138円 | 175円 |
(注意)水質使用料は特定排水であって水質が上記の表に該当する場合に水量使用料に加算されます。
消費税
水量使用料と水質使用料の合計額に消費税および地方消費税が加算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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更新日:2024年08月26日