橿原市空家等対策計画

更新日:2023年03月28日

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近年の人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化に伴い、全国的に使用がなされていない住宅及び建築物が年々増加しています。このような空家等の中には、適切な管理が行われないことで、安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
そのため「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)が公布され、平成27年5月に全面施行されました。これにより空家等に関する対策を適切に講ずるよう努めることが、市町村の責務として位置づけられました。
本計画は、「空家特措法」第6条の規定に基づき、国の基本指針に即して、橿原市の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するために策定したものです。

計画の期間

平成29年度から令和8年度までの10年間。
なお、社会情勢等の変化に応じ、必要に応じて概ね5年後に見直しを行うものとします。

計画の内容

橿原市空家等対策計画(平成29年8月)の表紙や中身のイラスト

橿原市空家等対策計画(平成29年8月)の表紙や中身のイラスト。詳細は以下。

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奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
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